1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 譲渡利益99万円で、扶養から外れますか??

譲渡利益99万円で、扶養から外れますか??

    専業主婦です。 副業はしてないです

    今年、
    不要のお酒を1本メルカリで販売して
    経費などを差し引いて
    利益が99万円出た場合
    扶養からはずれますか??
    (生活用動産にはならないですか?)

    短期譲渡益99万円から
    特別控除が50万円
    差し引かれて、

    基礎控除48万円
    差し引かれる計算で
    1万円の所得ということで
    よろしいでしょうか??

    その場合、
    扶養から外れず、
    確定申告も不要ですか??

    それとも
    所得48万円以上という枠に入り、
    扶養から外れますか?

    教えてください。

    ちなみに、
    住民税の申告は必要でしょうか?

    夫の年収は
    400万程度ですが
    配偶者控除から
    配偶者特別控除になった場合

    かかる税金などは
    大きく変わりますか??

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■所得税について

    ・ご質問のケースでは、短期譲渡益が99万円で特別控除50万円を差し引いた後、基礎控除48万円を差し引いて1万円の所得となります。

    ・この場合、所得が48万円以下となるため、扶養から外れず、所得税の確定申告は不要です。

    ■住民税について

    ・住民税については、所得金額が35万円を超える場合に申告が必要ですので、今回のケースでは申告が必要になる可能性があります。

    ■配偶者控除について

    ・夫の年収が400万円程度の場合、配偶者控除から配偶者特別控除に変わることで、所得控除額が減少し、結果的に所得税が増える可能性がありますが、具体的な増額については詳細な計算が必要です。

    ---

    以上の点をご確認ください。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご質問についての回答

    結論
    1. 譲渡所得が1万円の場合、扶養から外れず、確定申告も不要です。
    2. 住民税の申告は自治体により必要になる場合があります。
    3. ご主人の税金負担はほぼ変わりません。

    1. 扶養から外れるかどうか
    生活用動産の扱いについて
    お酒などが生活用動産に該当するかが重要です。生活用動産とは、通常の生活に用いる家具、衣類などを指し、高額であったり投資目的で保有したものは含まれません。
    不要なお酒でも、高額品や投資目的で購入されたものであれば、生活用動産に該当せず、譲渡所得として課税対象になります。

    譲渡所得の計算方法
    短期譲渡益が99万円であれば、以下の計算になります:
    1. 短期譲渡所得の特別控除:50万円
    2. 残額:99万円 50万円 = 49万円
    3. 基礎控除:48万円
    4. 所得金額:49万円 48万円 = 1万円

    この結果、譲渡所得が1万円になるため、扶養(配偶者控除)の所得制限48万円を超えず、扶養から外れることはありません。

    2. 確定申告の必要性
    基礎控除(48万円)以内に収まるため、確定申告は不要です。
    ただし、譲渡所得の計算や住民税申告について確認のため申告する方が安全です。

    3. 住民税の申告
    住民税申告が必要かどうか
    各自治体の規定によりますが、一般的には所得が発生した場合は住民税の申告が必要です。
    (特に、住民税の非課税枠を超える場合や所得控除を適用したい場合)

    4. 夫の配偶者控除への影響
    配偶者控除と配偶者特別控除の違い
    配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下の場合に適用されます。一方、48万円を超えた場合でも、133万円未満であれば配偶者特別控除が適用されます。
    例:あなたの所得が1万円であれば、夫の課税所得に応じて最大38万円の控除が適用されます。

    税金の変化について
    配偶者控除から配偶者特別控除に移行しても、控除額はほとんど変わりません(1万円の所得では影響が軽微)。したがって、ご主人の所得税や住民税の負担が大きく増えることはないと考えられます。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます!

      4. 所得金額:49万円 48万円 = 1万円

      この結果、譲渡所得が1万円になるため、扶養(配偶者控除)の所得制限48万円を超えず、扶養から外れることはありません。

      とご返信いただきましたが、

      さきほど役所に聞いたところ
      控除で差し引かれる前の
      合計所得が48万円を超えている場合は

      控除後に譲渡所得が1万円になっても、
      扶養から外れるとの
      返答がありました。

      すみません
      結局のところ
      どのように認識すれば
      よろしいでしょうか??

      投稿日:2024/12/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee