建築確認申請手数料(非課税)を立て替えて支払った場合の請求方法
建築確認申請手数料(非課税)を立て替えて支払った場合の請求方法を教えていただきたいです。請求書には設計料100+税1、建築確認手数料(非課税)100の合計201で請求すればよいでしょうか?この場合非課税の建築確認手数料も売り上げになり消費税がかかってくると思うのですが、、どのようにすればよいでしょうか?
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
確認申請手数料(立替分)を、ご質問者様の会社とご請求先で、どのように契約しているかによると思います。
ご請求先での費用を、ご質問者様の会社で立替えた場合は、費用計上できるのは、ご請求先となりますので、ご質問者様は立替金(非課税)で処理をされるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024/12/03
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現在は設計料として、設計料+申請手数料の合計に消費税10%で請求しています。(設計料と申請手数料を合わせて設計料として申請している)今後これを分けて請求しようとした場合非課税の申請手数料に消費税を乗せて請求することは税法上は問題ないでしょうか?取引先に請求する金額は今までと変わらないです。お手数おかけしますがよろしくお願いします。
投稿日:2024/12/03
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消費税区分が異なる案件を請求する際には、別々に請求書を作成するか、明細に課税金額と非課税金額、及び消費税の明記をされればよろしいかと思います。
売上を計上する際は、「設計料100+税1」が売上となり、「確認手数料100」は立替金となります
【確認申請手数料を立替金で支払った時】
借方:立替金100 / 貸方:現預金100
【売上を計上する時】売上を計上するタイミングは御社の方法によりますので、仮に、現預金を受け取った時としまして、
借方:現預金201 / 貸方:売上101
/ 貸方:立替金100
となります。
- 回答日:2024/12/02
- この回答が役にたった:1
丁寧に教えていただきありがとうございます。もう一つ教えていただきたいのですが、請求書に確認申請手数料100+税1として請求してもよろしいのでしょうか?消費税を乗せて請求する方法です。
投稿日:2024/12/03
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建築確認申請手数料の立替払いについてですが、請求書の記載方法についてご説明いたします。
・立替えた建築確認申請手数料は、経費ではなく「立替金」として処理します。したがって、請求書には「設計料100+税1」と「立替金としての建築確認手数料100」を分けて記載します。合計額201はそのままで問題ありませんが、「設計料」と「立替金」を明確にすることが重要です。
・立替金である建築確認手数料は非課税取引のため、消費税はかかりません。したがって、設計料部分にのみ消費税が発生します。
このように、立替金は売上とは別に処理することで、消費税の課税対象から除外できます。
- 回答日:2025/02/21
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「建築確認申請手数料(非課税)」を立替払いされた事を前提としまして、
立替金に、消費税を加算して請求することは、されない方がよろしいかと思います。
立替金は、ご請求先が必要な申請手数料(非課税)を、ご請求先に代わって、お支払いし、その費用(非課税)を請求するので、そこに消費税を加味すべきではないと考えます。
- 回答日:2024/12/03
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