住宅ローン控除とペアローンの場合の事業割合の質問
新築戸建てで、夫婦でペアローンを組みます。
土地建物をそれぞれ6:4(夫が6妻が4)で設定します。建物部分のみが23500000円です。
夫が個人事業主です。延床面積の事業割合が10%以下であれば、住宅ローン控除が100%がうけれると思います。
そこで土地の固定資産税の経費について質問です。
土地全体面積59坪、(工事面積40坪
)延床面積39坪です。
土地全体面積59坪から延床面積39坪引くと残りの土地面積20坪あります。
20坪の面積に倉庫、作業車置くスペースで12坪ほど使います。
なので土地の事業割合は、約20%となります。
その場合土地の固定資産税を経費に20%にしても、住宅ローン控除100%可能でしょうか?
またペアローンの場合は、土地代の60%(夫のペアローン6割)のなかの20%だけでしょうか?
建物部分は、10%だけ事務所として使います。
またブロック式倉庫70万円を置いきたいと思います。
建物の固定資産税が上がると困るので市役所に事業の償却資産に入れたいと伝えれば固定資産税の評価になりませんか?
住宅ローン控除を受ける際、建物部分の事業利用割合が10%以下であれば、全額について控除を適用できます。一方、土地の固定資産税に関しては、事業利用部分の割合に応じて経費計上が可能です。
土地の事業利用割合と経費計上について
ご質問のケースでは、土地全体の59坪のうち、延床面積が39坪、さらにそのうち12坪を倉庫や作業車のスペースとして事業利用されています。この場合、土地全体に対する事業利用割合は約20%となります。したがって、土地の固定資産税の20%を事業経費として計上することが可能です。
ペアローンにおける土地代の経費計上割合
ペアローンで土地の持分が夫60%、妻40%の場合、夫の持分である60%に対して事業利用割合の20%を適用します。つまり、土地代の60%のうち20%、すなわち全体の12%を夫の事業経費として計上できます。
ブロック式倉庫の設置と固定資産税について
70万円のブロック式倉庫を設置する場合、これが事業用資産として認められると、償却資産として固定資産税の課税対象となります。市役所に対してこの倉庫を事業用の償却資産として申告することで、建物の固定資産税評価額には影響せず、倉庫自体が償却資産として別途課税されることになります。
- 回答日:2024/12/02
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