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フリーランスエンジニアで準委任と請負、どちらもしていた場合の税金について(山形県の場合)

    下記と同様の質問になります。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/239
    フリーランスエンジニアで、メインで準委任契約の開発と、副業で請負契約の開発を、同時に行う場合に個人事業税はかかりますか?また、かかる場合は請負で得た収入に対してかかるのでしょうか?

    こちらのご回答では"課税されない"と考えられるとのご回答になっていて、
    根拠として東京都の対象業種を示されています。

    一方、個人事業税は都道府県税のため、都道府県で差異があり、
    山形県では対象とされてしまっています。
    近隣10県以上調べましたが山形県だけが明記されていました。
    https://www.pref.yamagata.jp/documents/1280/r6kojin.pdf

    ただし、山形県の税務担当者より連絡がありお話したところ
    準委任契約であれば対象とならないとのことでした。

    そこで山形県にて準委任と請負の両方していた場合には
    どう課税されるのかをお教えいただけないでしょうか?

    ①個人事業税は事業全体に対して課税される(準委任分も含まれてしまう)
    ②個人事業税は請負分に対してだけ課税される
    ③その他

    ①になってしまうことを危惧しています。請負分の比率は小さいので。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    山形県において、フリーランスエンジニアが準委任契約と請負契約の両方を行っている場合、請負契約からの収入が年間290万円を超えない限り、個人事業税は課されません。請負契約からの収入が290万円を超える場合、その超過分に対してのみ個人事業税が課税され、準委任契約からの収入は課税対象外となります。

    • 回答日:2024/12/10
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    • 具体的なご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/12/10

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    課税方法について

    準委任契約と請負契約の双方から収入を得ている場合、以下のように課税されると考えられます。

    請負契約による収入が年間290万円以下の場合:個人事業税の課税標準額が290万円以下であれば、非課税となります。したがって、請負契約からの収入が290万円以下であれば、個人事業税は発生しません。

    請負契約による収入が年間290万円を超える場合:請負契約からの収入が290万円を超えると、その超過分に対して個人事業税が課されます。この場合、準委任契約からの収入は課税対象外であり、請負契約からの収入のみが課税対象となります。

    • 回答日:2024/12/10
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    山形県での取り扱い

    山形県の税務担当者とのお話では、準委任契約による業務は個人事業税の課税対象外とされています。一方、請負契約による業務は課税対象となります。

    • 回答日:2024/12/10
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    準委任契約と請負契約の違い

    準委任契約:業務の遂行自体を目的とし、成果物の完成を必ずしも求めない契約形態です。この場合、業務の独立性や資本的経営の有無によって、個人事業税の課税対象外となる可能性があります。

    請負契約:特定の仕事の完成を目的とし、その成果物に対して報酬が支払われる契約形態です。請負業は一般的に個人事業税の課税対象となります。

    • 回答日:2024/12/10
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    個人事業税の課税対象

    個人事業税は、地方税法で定められた特定の業種に該当する事業を営む個人に対して課される税金です。課税対象となる業種は都道府県によって異なる場合があります。

    • 回答日:2024/12/10
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