扶養内で業務委託の仕事をする場合
現在夫の扶養に入っています。
在宅ワークで業務委託にて月6万円程度の収入があります。
自分なりに色々調べて、業務委託の場合は所得が48万円を超えると確定申告が必要ということはわかりました。経費を引いても48万円は超えてしまうと思います。
なのでもちろん確定申告はするのですが、48万円を超えることで、住民税の支払い義務、所得税の支払い義務が生じるという認識でいいのでしょうか?
また、私が48万円以上所得を得ることで夫へのデメリットは何かありますでしょうか?
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■所得税と住民税について
在宅ワークでの業務委託収入が48万円を超えた場合、確定申告が必要になります。所得が48万円を超えると、所得税と住民税の支払い義務が生じます。
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■夫の扶養への影響について
所得が48万円を超えると、夫の扶養から外れる可能性があります。健康保険の扶養や配偶者控除に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
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- 回答日:2025/02/21
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扶養内で業務委託の仕事をすることで得る所得が48万円を超える場合、確定申告を行う必要があります。所得が48万円を超えると住民税や所得税の支払い義務が発生しますので、その認識は正しいです。
具体的な影響について説明します。
1. 所得税と住民税: 所得が48万円を超えると所得税の算定対象となります。このため、所得金額に応じた税金が課されます。また、住民税も同様に課され、こちらは市町村の条例に基づき一定の基礎控除が超えた分に対して課税されます。
2. 夫への影響(配偶者控除・配偶者特別控除):
夫は配偶者控除を受けられなくなる可能性があります。これは、配偶者の合計所得が48万円を超えたためです。
配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円を超えても、133万円以下であれば段階的に適用される可能性がありますが、その控除額は配偶者の所得金額によって減少していきます(参照: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)。
3. 社会保険の扶養の影響:
所得が一定額を超えると、社会保険上の扶養範囲から外れ、配偶者自身が国民健康保険に加入しなければならない可能性があります。また、扶養から外れると国民年金第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者として保険料を支払う必要があります。
- 回答日:2024/12/04
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