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クレカ決済が年をまたぐ場合

    クレカで12月中に5000円の商品を仕入れ、1月に支払いをします。この場合、5000円は12月分の費用として計上してもよいのでしょうか?
    もし12月分の費用として認められる場合、1月の支払いの際に分割払いなどをすると、遡及して費用を計算したりしないといけないのでしょうか?それとも12月分の費用として変わらず5000円のままですか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    12月に費用処理等可能です。(仕入→在庫→原価という流れで販売状況等に応じてかわりますが)
    12月に仕入等/買掛金で費用計上、支払時に買掛金/預金で処理する形となります。分割で支払った場合も買掛金/預金の仕訳となり、数字が変わるだけとなります。

    • 回答日:2024/12/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご解答ありがとうございます。
      「仕入→在庫→原価という流れで販売状況等に応じてかわります」というのは、5000円で一個の商品として、それが12月中には売れず、1月に売れた場合は1月の費用(5000円)になるという認識であっていますでしょうか?
      すいません、年を跨がない場合でも同じような処理でいいのでしょうか?

      投稿日:2024/12/05

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    こちらご認識の通りです。
    仕入の全額が12月の費用として計上されます。

    • 回答日:2024/12/05
    • この回答が役にたった:0
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