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贈与税について

    2024年12月中に妻の口座から私の口座へ100万振り込みされていました。
    その他にも両親から85万の振込があったので、妻からの100万は12月中に妻の口座へ返金しました。
    その間私の口座には金銭の増減はまったくありません、要はその100万は使用していません。
    これでも贈与税はかかるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    はい。その場合は贈与税はかかりません。この件に限らず税務署は一見不自然に見える取引等については確認をしてくる可能性がありますので説明できるようにしておいてください。

    • 回答日:2024/12/09
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    本件はすぐに返金されていますので贈与税はかかりません。借入をしてすぐに返済したことになります。仮に長期間口座に滞留し続けている場合は贈与とみなされる可能性がございます。

    • 回答日:2024/12/06
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      ちなみに翌年2025年に改めて100万円を妻の口座から私の口座に送金した場合、2025年分の贈与税非課税枠110万円内に収まっているので、贈与税は支払わなくて良い、という解釈でよろしいでしょうか?

      投稿日:2024/12/07

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    妻からの100万円は贈与税はかかりません。借りて返しただけという説明でいいかと思います。

    • 回答日:2024/12/06
    • この回答が役にたった:1
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