贈与税について
2024年12月中に妻の口座から私の口座へ100万振り込みされていました。
その他にも両親から85万の振込があったので、妻からの100万は12月中に妻の口座へ返金しました。
その間私の口座には金銭の増減はまったくありません、要はその100万は使用していません。
これでも贈与税はかかるのでしょうか?
はい。その場合は贈与税はかかりません。この件に限らず税務署は一見不自然に見える取引等については確認をしてくる可能性がありますので説明できるようにしておいてください。
- 回答日:2024/12/09
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
本件はすぐに返金されていますので贈与税はかかりません。借入をしてすぐに返済したことになります。仮に長期間口座に滞留し続けている場合は贈与とみなされる可能性がございます。
- 回答日:2024/12/06
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
ちなみに翌年2025年に改めて100万円を妻の口座から私の口座に送金した場合、2025年分の贈与税非課税枠110万円内に収まっているので、贈与税は支払わなくて良い、という解釈でよろしいでしょうか?投稿日:2024/12/07
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■贈与税について
妻からの100万円の振り込みをすぐに返金した場合、贈与税はかからないと考えられます。金銭の受け渡しが一時的で、贈与の意思がないことを示しています。
---
両親からの85万円については、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった