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副業から本業になるとき、確定申告は何か変わりますか?

    仕事を辞めてフリーランスとして働くことを目標にしております。
    現在は副業としてクラウドソーシングサイトから仕事を得ています。

    クライアント様も個人でやられている方ばかりなので、源泉徴収について「なし」の案件ばかりです。
    今後、仕事を辞めて本業としてやっていきたいのですが、今と変わらず源泉徴収「なし」のお仕事ばかりを受けることになると思います。

    現在は副業で月に1~2万円程度の収入です。本業にしてもこれがどれだけ増えるかわからず、やはり生活できないとなったらアルバイトなどを始める可能性もあります。

    副業でもフリーランスでも、税金のことに関しての申告は確定申告(もしくは住民税申告)だけだと思い込んでいるのですが、開業届やインボイス制度など、調べれば調べるほど新しいものがでてきて、一体何をどこまでやればいいのか混乱しております。

    以下質問です。

    1.クラウドソーシングサイトで得た収入について、副業のときは「雑所得」として申告するかと思いますが、本業になった場合も「雑所得」のままでいいのでしょうか?

    2.フリーランスとして本業で年収48万円以下、クライアントからの源泉徴収なしのときは確定申告はしなくてはいけないのでしょうか?

    3.フリーランスとして本業で年収48万円以上、クライアントからの源泉徴収なしのときは、確定申告で源泉徴収なしについて何か書く必要はありますか?

    4.1年の途中からアルバイトなどを始めて給与所得が発生した場合、それまでのフリーランスとして得ていた収入は副業なのか本業なのか、アルバイト先での年末調整や、その後の自分で行う確定申告はどうなるのでしょうか?アルバイト先に何か提出する必要はありますか?

    5.副業でもフリーランスでも細々とやっていくしかできないので、副業なら月に数万、本業なら月に10万円程度あれば充分なのですが、こんな私は確定申告以外に何かやらなければいけないことがあるのでしょうか?開業届を出したりインボイス制度に登録したりといったことは、少額の収入しか得られない場合は関係ないのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    以下に質問に対する詳細な回答を示します。

    1. クラウドソーシングサイトで得た収入の所得分類
    本業としてフリーランスになった場合、得た収入は「雑所得」から「事業所得」に変更することが可能です。事業所得として申告するためには、営利性、継続性があり、帳簿をきちんと付けていることが必要です。事業所得と認められると、青色申告による特別控除が受けられる可能性があります。

    2. 年収48万円以下の場合の確定申告
    フリーランスとしての所得(収入-経費)が48万円以下の場合、必ずしも確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告や、必要に応じて控除を受けるために確定申告が必要になることがあります。

    3. 年収48万円以上で源泉徴収なしの場合の対応
    年収が48万円を超える場合、確定申告が必要です。源泉徴収がないこと自体を特に明記する必要はありませんが、所得を正確に申告する必要があります。

    4. アルバイトを始めた場合の処理
    アルバイトなどの給与所得が発生した場合、アルバイトが主な収入源となるか、元々のフリーランス活動が本業と見なされるかは、法的には重要ではありません。最終的な所得に基づいて確定申告を行います。アルバイト先には、通常は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、本業としての収入額の多い方を甲欄適用とすることが一般的です。

    5. 開業届やインボイス制度への対応
    開業届は任意ですが、事業所得として青色申告等のメリットを受けたい場合は提出を検討してください。インボイス制度は主に消費税の課税事業者に影響し、課税売上が1,000万円を超えない限り、通常は免税事業者としてインボイス発行の義務はありません。ただし、企業取引を行う場合にはインボイスを必要とする取引が増える可能性があります。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:1
    • 詳細なご回答、心より感謝いたします。
      1に関してですが、「雑所得」か「事業所得」かは自分で勝手に決めていいのでしょうか?

      投稿日:2024/12/07

    • この回答が役にたった

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    ■クラウドソーシングサイトで得た収入の申告について

    本業として行う場合、収入は「事業所得」として申告することが一般的です。ただし、事業としての継続性や独立性を満たさない場合は「雑所得」となることもあります。

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    ■年収48万円以下の場合の確定申告

    年収が48万円以下でも、フリーランスとして所得がある場合は確定申告を行う必要があります。ただし、所得控除等の適用により納税義務が発生しないこともあります。

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    ■年収48万円以上の場合の源泉徴収なしの申告

    確定申告では、源泉徴収の有無に関わらず、全ての所得を正確に申告する必要があります。源泉徴収なしであっても、それ自体を申告書に特別に記載する必要はありません。

    ---

    ■アルバイトを始めた場合の所得区分と年末調整

    アルバイトを開始した場合、給与所得と事業または雑所得を分けて申告します。アルバイト先での年末調整では給与所得のみが対象となります。フリーランスとしての収入は確定申告で申告します。アルバイト先には、扶養控除等申告書を提出する必要があります。

    ---

    ■開業届やインボイス制度について

    少額の収入であっても、事業として行う意思がある場合、開業届は提出することが推奨されます。インボイス制度は、年間売上が1,000万円を超える場合に登録が必要です。売上がこれに満たない場合、登録しない選択も可能です。

    • 回答日:2025/02/21
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