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年度の途中から個人事業主になった場合の所得税率

    質問:所得税率の考え方

    今年の5月までは正社員で給与所得があり、8月からは個人事業主としてコンサルをやっており、雑所得があります。
    この場合の所得税率は給与所得と雑所得それぞれの額に応じてそれぞれの所得税率が設けられるのでしょうか?
    あるいは合算の所得の額に応じた所得税率が適応されるのでしょうか?

    雑所得の金額が税率がかわる微妙なラインなので、気になってお伺いしております。

    >合算の所得の額に応じた所得税率が適応されるのでしょうか?
    ⇒給与所得と雑所得は合算され、その総所得金額に応じた所得税率が適用されます。

    • 回答日:2024/12/09
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    ■ 所得税率の考え方

    給与所得と雑所得は合算され、総所得金額に対して所得税率が適用されます。

    ・給与所得と雑所得はそれぞれ別々に税率が設けられるわけではありません。

    ・合算された所得に基づいて、累進課税により税率が決定されます。

    • 回答日:2025/02/21
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得と雑所得は合算され、合計所得金額に基づいて所得税率が決まります。つまり、給与所得と雑所得を分けて異なる税率を適用するのではなく、合算後の課税所得に対して累進課税が適用されます。そのため、雑所得の金額が増えると合算額が税率の変わる境界を超える可能性があります。控除や経費を正確に計算して課税所得を抑えることが重要です。

    • 回答日:2025/01/08
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