中古ショップでアニメグッズ売る時10回だと一時所得から雑所得になるか
2024時の今年でアニメグッズを売った回数は10回で売った金額をざっくりで80,000円でした。10回だと一時所得から雑所得になるのでしょうか?または住民税につながる営利所得になりますか?トレカは先月で3回ゲームは夏、初秋合わせて2回なので課税対象外で80,000円足しにならないのですか?教えて下さい。
アニメグッズの販売について、一時所得、雑所得、または営利所得としての分類を考えるにあたり、重要な点はその取引の性質です。
1. 一時所得の特性: 一時所得は、「営利を目的としない臨時的・偶発的な所得」であり、継続的な行為から発生するものではないとされています。したがって、アニメグッズを継続して売る行為は一時所得には該当しません。
2. 雑所得について: 雑所得は、事業所得や給与所得など他の所得には分類されない所得です。もしアニメグッズを売買する活動が利益を得るためのものではあるが事業としての継続性が不十分な場合、雑所得としての申告が考えられます。
3. 営利所得の可能性: アニメグッズを販売する活動が利益を目的としており、一定の継続性がある場合、事業所得として分類され、結果的に住民税の課税対象となることがあります。
4. 取引数の影響: 実際に売買を行った回数が10回で、総収入が80,000円ということであれば、これをどのように税務上分類するかは、取引の目的や頻度、規模にも影響されます。ただし、具体的な金額や頻度で明確な境界があるわけではなく、個別の状況を考慮する必要があります。
最終的には、営利目的での繰り返しの売却であれば、雑所得や事業所得と認識される可能性が高いです。そのため、住民税にも影響を及ぼす可能性があります。
- 回答日:2024/12/10
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ほとんどのアニメグッズを不用品として売りましたが整理整頓のためまめに売ってます。(推しでないものや使う必要がないものは特に売ってる)3月や6月、8月はアニメグッズは売ってませんがこれを営利目的で雑所得や事業所得。所得税と共に住民税にも影響されますか?PS先ほどの総収入は80,000円ではアニメグッズとトレカを合わせての金額でした。アニメグッズでの総収入は49000円です。
投稿日:2024/12/10
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