キャンセル料に対する課税、不課税について(インボイス)
これまで、キャンセル料の20~100%いずれも不課税でインボイスを作成していました。
ガイドツアーの人数減員のよる当日キャンセル料100%について「不課税」にて請求したところ、請求先から、「キャンセル料100%の場合は課税対象になる」と指摘をいただいたのですが正しいでしょうか? また%により課税、不課税はあるのか教えてください。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------------------------------
■キャンセル料の課税について
ガイドツアーのキャンセル料については、一般的にその性質によって課税か不課税かが決まります。当日キャンセル料100%のようなキャンセル料は、通常のサービス提供とは異なるため、課税対象となることが多いです。具体的には、消費税法上、課税取引に該当するかどうかを判断する必要があります。
・キャンセル料が契約解除の対価である場合、課税対象になります。
・単に損害賠償金としての性質であれば、不課税となることがあります。
各ケースでの判断が必要ですので、具体的な取引内容に応じて判断することが重要です。
------------------------------
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった