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キャンセル料に対する課税、不課税について(インボイス)

    これまで、キャンセル料の20~100%いずれも不課税でインボイスを作成していました。
    ガイドツアーの人数減員のよる当日キャンセル料100%について「不課税」にて請求したところ、請求先から、「キャンセル料100%の場合は課税対象になる」と指摘をいただいたのですが正しいでしょうか? また%により課税、不課税はあるのか教えてください。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    国税庁のタックスアンサーによると、事務手数料が明確になっていれば、その部分は10%、残りは損害賠償金としての性格のため不課税となります。
    むしろ、100%キャンセルの場合で事務手数料が不明確であれば、全額不課税となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm

    • 回答日:2024/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • お返事が遅くなりましたが、回答いただきありがとうございます。

      投稿日:2024/12/13

    • この回答が役にたった

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