1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 103万の壁について

103万の壁について

    大学生で親の扶養に入っています。
    アルバイトとして働いている分が33万円程あり、副業で稼いだ分が70万と少しあります。
    副業の必要経費としてパソコンや交通費等の経費がかかっています。
    経費を引けば103万を超えていないのですが、
    副業とアルバイト、お小遣いの口座を分けていなかったたため口座の振込金額が103万を超えてしまっています。
    この場合、親の扶養からは外れてしまいますか?

    また、個人事業主からの振込と会社からの振込があり、個人事業主からの振込は収入に入るのでしょうか?

    また確定申告は必要でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告の必要性:
    所得が給与所得以外にあって、かつ、所得(必要経費を差し引いた額)が20万円を超えれば確定申告が必要です。そのため、副業などの所得がある場合には、経費を引いた後でも所得が20万円を超えれば確定申告を行うべきです。

    • 回答日:2024/12/11
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主からの振込について:
    個人事業主からの収入も収入としてカウントされます。アルバイトの給与所得とは別に、こちらは事業所得や雑所得に該当する可能性があります。総収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。収入合計から経費を差し引いて103万円以下であれば、所得税は発生しません。

    • 回答日:2024/12/11
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    親の扶養から外れるかどうか:
    親の扶養控除の対象となる学生の収入は、通常103万円を超えないことが条件です。ただし、アルバイトの給与所得については、給与所得控除と基礎控除を合計して103万円以下であれば問題ありません。しかし、副業収入については給与所得ではなく事業所得またはその他の所得に該当する可能性があります。その場合、経費を差し引いた後の所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象として扱われることになります。

    • 回答日:2024/12/11
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee