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103万の壁について

    大学生で親の扶養に入っています。
    アルバイトとして働いている分が33万円程あり、副業で稼いだ分が70万と少しあります。
    副業の必要経費としてパソコンや交通費等の経費がかかっています。
    経費を引けば103万を超えていないのですが、
    副業とアルバイト、お小遣いの口座を分けていなかったたため口座の振込金額が103万を超えてしまっています。
    この場合、親の扶養からは外れてしまいますか?

    また、個人事業主からの振込と会社からの振込があり、個人事業主からの振込は収入に入るのでしょうか?

    また確定申告は必要でしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 扶養から外れるかどうかについて

    ・親の扶養から外れないためには、年間の合計所得が103万円以下である必要があります。アルバイトと副業の合計所得から必要経費を引いた額が103万円を超えていない場合、扶養に入ることが可能です。

    ・預金口座の振込金額が103万円を超えている場合でも、必要経費を差し引いた後の所得が基準を満たしていれば、扶養に入れる可能性があります。

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    ■ 個人事業主からの振込について

    ・個人事業主からの振込は、収入として計上されます。したがって、その分は所得として扱われます。

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    ■ 確定申告の必要性について

    ・年間の所得が基礎控除を超える場合、確定申告が必要です。副業の所得がある場合は、その所得を合算して判断します。アルバイトの給与所得と副業の所得を合算し、基礎控除額を超える場合は確定申告が必要となります。

    • 回答日:2025/02/21
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    確定申告の必要性:
    所得が給与所得以外にあって、かつ、所得(必要経費を差し引いた額)が20万円を超えれば確定申告が必要です。そのため、副業などの所得がある場合には、経費を引いた後でも所得が20万円を超えれば確定申告を行うべきです。

    • 回答日:2024/12/11
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    個人事業主からの振込について:
    個人事業主からの収入も収入としてカウントされます。アルバイトの給与所得とは別に、こちらは事業所得や雑所得に該当する可能性があります。総収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。収入合計から経費を差し引いて103万円以下であれば、所得税は発生しません。

    • 回答日:2024/12/11
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    親の扶養から外れるかどうか:
    親の扶養控除の対象となる学生の収入は、通常103万円を超えないことが条件です。ただし、アルバイトの給与所得については、給与所得控除と基礎控除を合計して103万円以下であれば問題ありません。しかし、副業収入については給与所得ではなく事業所得またはその他の所得に該当する可能性があります。その場合、経費を差し引いた後の所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象として扱われることになります。

    • 回答日:2024/12/11
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