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扶養内の給与所得と業務委託所得の違い、考え方について

    今現在、給与所得が年間90万円くらいで旦那の扶養内なのですが
    業務委託での所得が年間80万円を超えてきます。
    その場合、合計所得は170万円となり扶養は外れてしまうのでしょうか?(委託の経費は20万ほど)

    出来れば、扶養に入ったままで
    業務委託所得は確定申告(普通申告で自分で税を払う方法が有効??)で
    対応したいのですが、そもそも可能なのでしょうか?
    (確定申告した時点で会社に申告がいって扶養を外される??)

    ご教示いただけますと大変たすかります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告を使って扶養を維持する方法
     確定申告をすることで、業務委託所得に関する税金を自分で支払い、扶養から外れないようにすることはできません。扶養の基準は税務署ではなく、あなたの勤務先(会社)に通知されるため、確定申告を行ったとしても扶養内の条件を満たすには給与所得と業務委託所得の合計が103万円以下である必要があります。

    したがって、業務委託の所得が増えて扶養を維持したい場合、経費やその他の控除を活用して税金を軽減する方法はありますが、扶養に関する条件は変わらないという点に留意してください。

    • 回答日:2024/12/11
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    扶養から外れるかどうか
     扶養の判断基準は、「配偶者控除」を受ける場合の合計所得金額が103万円以下であることです。給与所得と業務委託所得を合わせた金額が103万円を超えると扶養から外れます。
     つまり、あなたのケースでは、給与所得が90万円、業務委託所得が80万円から経費20万円を引いて60万円の課税所得になるため、合計所得(給与+業務委託の課税所得)が150万円となります。このため、扶養から外れることになります。

    • 回答日:2024/12/11
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    扶養内の給与所得と業務委託所得についての考え方を解説します。

    扶養内の給与所得
     扶養内での給与所得は、年間103万円以下であれば、所得税や住民税の負担を避けることができます。特に配偶者控除が受けられ、所得が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。

    業務委託所得
     業務委託所得は、給与所得と異なり、所得金額が高くなった場合に扶養から外れることがあります。所得税の計算において、経費を差し引いた後の額が課税対象となります。例えば、80万円の業務委託所得があっても、経費が20万円ある場合、課税対象となる所得は60万円になります。

    • 回答日:2024/12/11
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