パソコンは経費にできますか?
パソコンを使って業務委託のアルバイトをしています。雇用条件が変わったため、それに合わせてパソコン買い替えたのですが、これは経費になりますか?また購入価格が10万円以下であれば減価償却費はかからないという解釈であってますか?
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また購入価格が10万円以下であれば減価償却費はかからないという解釈であってますか?
→消耗品費として、一括して費用・損金処理が可能です。
- 回答日:2024/12/11
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パソコンを使って業務委託のアルバイトをしています。雇用条件が変わったため、それに合わせてパソコン買い替えたのですが、これは経費になりますか?←金額により、消耗品費、有形固定資産などに区分されます。
- 回答日:2024/12/11
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こんにちは、税理士の川島です。
固定資産の場合、10万円未満であれば一括で経費となります。10万円以上であれば固定資産として登録し、耐用年数によって毎年経費(減価償却費)として計上していきます。
- 回答日:2024/12/11
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パソコンの購入費用は、業務に使用するものであれば経費として計上できます。購入価格が10万円以下であれば、全額をその年度の経費として計上可能です。減価償却費がかからないという解釈で問題ありません。
- 回答日:2025/02/20
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こちらを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
- 回答日:2025/02/19
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