含み益の仮想通貨を他人に譲渡した場合について
ある仮想通貨を100万円分購入をし1000万円になりました。利確はせずに仮想通貨のまま家族4人に110万円ずつ計440万円(送金時110万円越えないように)送金したら税金はかかりますか?
このケースでは、仮想通貨を家族4人に110万円ずつ送金する場合、以下のように税金が発生する可能性があります。ポイントを整理して解説します。
仮想通貨の送金における税金の考え方
1. 利確(利益確定)が発生しているか
仮想通貨を送金する際、以下の条件に該当する場合は「利確」とみなされ、所得税が発生します:
仮想通貨を売却する場合
仮想通貨を他の仮想通貨に交換する場合
仮想通貨を利用して商品やサービスを購入する場合
今回のケースでは、仮想通貨をそのまま送金しているため、送金時点では「利確」とはみなされず、所得税は発生しません。
2. 贈与税の適用
仮想通貨は「財産」として扱われるため、家族に送金する行為は「贈与」とみなされる可能性があります。日本の贈与税制度では、1年間に1人あたり110万円までの贈与は非課税となります。今回のケースでは、家族4人それぞれに110万円ずつ送金しているため、贈与税の非課税枠内に収まります。この場合、贈与税は発生しません。
ただし、以下の点に注意が必要です:
贈与税の非課税枠(110万円)を超えた場合、超過分に対して贈与税が課されます。
贈与税の対象となる金額は、送金時点の仮想通貨の時価で計算されます。
3. 送金後の受贈者の扱い
受け取った家族がその仮想通貨を売却した場合、その売却益に対して所得税が課されます。この際、取得価格は送金時点の時価が基準となります。
結論
所得税:送金時点では利確が発生していないため、所得税はかかりません。
贈与税:1人あたり110万円以内の送金であれば、贈与税もかかりません。
注意点:送金時の時価を正確に記録しておくことが重要です。将来的に受け取った家族が仮想通貨を売却する際、その時価が取得価格として扱われます。
- 回答日:2024/12/13
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった