未成年口座の有効活用について
16歳未満の子供の税金について
現在未成年口座で株を運用しています
ここで未成年にも基礎控除があることを知り、あえて申告をして源泉徴収されたぶんを
取り戻すことを検討しています
・16歳未満は親に扶養控除なし
・基礎控除は所得税48万円、住民税43万円
・未成年は合計所得金額が135万円までは住民税非課税
ということを考えると最大でメリットを受けるためには
子供の所得(株の利益)135万円ギリギリまで申告する
こうすることで所得税は48万円の控除分の源泉所得税が戻ってきて、住民税は135万円の所得分の天引きされたものが戻ってくるので
マックスで恩恵を受けることができると思ったのですが、どうでしょうか
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
16歳未満の子供でも基礎控除を利用して所得税と住民税の還付を受けることは可能です。
------
・所得税については、年収が48万円以下であれば所得税はかかりません。
・住民税については、年収が43万円以下であれば住民税はかかりません。
・未成年の合計所得金額が135万円以下であれば住民税は非課税です。
------
これらの条件を満たすことで、源泉徴収された税金を還付申告により取り戻すことが考えられます。具体的な還付額や手続きについては、税務署で確認することをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった