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25歳/海外在住2年目/年収入103万円以下の者の日本国内納税について

    質問①:以下の認識に間違いは無いでしょうか?

    住民税と所得税に関して
    日本国内居住者の場合
    →年収103万円以下の場合免除
    日本国内非居住者の場合
    →基礎控除、給与所得控除の2つが適応されず、アルバイト収入に対して一律で20.42%(源泉徴収)の税率が課される。

    質問②:上記が正しければ、今年収入103万円以下(日本企業のリモートバイト)且つ住民票は日本住所の自分は確定申告の必要がありませんか?

    質問③:2年目からは住民票を抜く為、日本国内非居住者という扱いになります。また、仕事も現地の仕事に就く予定です。その場合、日本国への住民税と所得税は納税しなくて良いという認識であっていますでしょうか?

    質問④:2年目以降自分が留意しなくてはいけないのは「国民年金支払いの延長」のみだと考えておりますが、その他海外在住でも日本国籍の場合支払い義務が生じる税金はありますでしょうか?

    経緯:初めまして。今年より海外に移住し、現在10ヶ月が経ちました。昨年大学を卒業したということもあり、納税に対し詳しい知識を有しておりません。
    海外移住者の確定申告について調べていた所数カ所疑問点があった為こちらで相談させていただくことにしました。お詳しい方がいらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    まとめとしてですが
    - 質問①: 認識は正しいです。
    - 質問②:現在は確定申告の必要はありませんが、還付申請をしたい場合には申告を検討してください。
    - 質問③: 住民票を抜いて非居住者となる場合、日本での収入がなければ住民税や所得税の支払いは不要です。
    - 質問④: 国民年金以外には、国内資産(不動産など)に基づく固定資産税や相続税などに留意してください。

    • 回答日:2024/12/15
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    質問④
    留意すべき点
    1. 国民年金の支払い
     海外在住者は日本の国民年金加入を任意で継続できます。年金を将来受給したい場合、継続加入を検討してください。

    2. 住民税や所得税以外の税金:
     海外在住でも日本国籍である限り、以下の税金に留意が必要です。
    - 固定資産税: 日本国内に不動産を所有している場合、課税されます。
    - 相続税・贈与税: 日本国内の財産や日本国籍の者からの贈与に対して課税対象になる場合があります。
    - 出国税: 一定以上の金融資産を持つ場合、出国時に課税される場合があります(金融資産の総額が1億円以上の場合)。

    3. 所得税:
     非居住者であっても、日本国内での所得が発生した場合には所得税が課されます(例:国内の不動産収入や配当所得)。

    • 回答日:2024/12/15
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    質問③
    2年目以降(非居住者扱い)の税金
    非居住者になると、以下のように税金の扱いが変わります。

    住民税
     住民票を抜いた時点で、翌年度から住民税は課されなくなります(住民票のある自治体に住民税を納める義務がなくなります)。

    所得税
     非居住者の所得税は、日本国内で得た所得にのみ課されます。現地で得る収入や現地の仕事には日本の所得税は課されません。

    → 認識は正しいです。非居住者となり、国内収入がなければ住民税も所得税も納税義務はありません。

    • 回答日:2024/12/15
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    質問②
    確定申告の必要性
    現在、住民票が日本にあり、103万円以下の収入であれば、確定申告の義務は基本的にありません。ただし、以下の場合には確定申告が必要です:

    源泉徴収された税金(例えばアルバイト収入の源泉徴収税)がある場合、還付を受けるために確定申告をすることができます。
    アルバイト収入以外の所得(雑所得など)がある場合。
    → 住民票が日本にあり、収入が103万円以下の場合、基本的には確定申告の必要はありません。ただし、還付を受けたい場合は申告を検討してください。

    • 回答日:2024/12/15
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    質問①
    認識の確認
    日本国内居住者の場合:
     所得税:基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)が適用され、合計103万円以下であれば課税されません。
     住民税:基礎控除(43万円)が適用されるため、年収100万円以下であれば非課税となります(自治体によって異なる場合あり)。

    日本国内非居住者の場合
     基礎控除や給与所得控除が適用されず、アルバイトや給与収入には一律20.42%(所得税及び復興特別所得税)の源泉徴収が課されます。

    → 認識は正しいです。

    • 回答日:2024/12/15
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