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大学生の扶養範囲内で、雑所得、事業所得、給与所得を合わせた場合

チャットGPTで、給与所得:103万円
雑所得:必要経費を考慮して、総収入金額を60万円と仮定(所得金額48万円以下)
事業所得:必要経費を考慮して、総収入金額を60万円と仮定(所得金額48万円以下)
合計:103万円 + 60万円 + 60万円 = 223万円
この試算では、理論上、年間で最大223万円程度の総収入を得ても、親の扶養範囲内で税金がかからない可能性があります。

という情報が出てきたのですが、これは本当ですか?

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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給与所得、雑所得、事業所得の合計が223万円の場合、扶養控除の適用を受けるための条件を満たすかどうかは、各所得の種類や控除の適用状況によります。一般的に、扶養控除を受けるための所得制限は年間の合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得が103万円の場合、給与所得控除を引いた所得が48万円以下であることが条件となります。雑所得および事業所得についても、必要経費を差し引いた所得がそれぞれ48万円以下である必要があります。

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・給与所得は給与所得控除を差し引いた後の金額がポイントです。

・雑所得や事業所得も、それぞれの必要経費を差し引いた後の金額を確認する必要があります。

・合計所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象となり得ます。

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税法上の詳細な適用条件は変更されることがありますので、最新の情報を確認することをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/19
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飯塚千隼税理士事務所

飯塚千隼税理士事務所

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  • 宮城県

税理士(登録番号: 136815)

可能性としてはありえるでしょうね。

「親の扶養範囲内」というのは、扶養控除の要件である、年間の合計所得金額が48万円以下になることを指すと思われますが、年間223万円の「収入」を得ても、「所得」としては48万円以下に収まるケースは理屈上ありえます。

たとえば、雑所得と事業所得の必要経費がそれぞれ60万円だとすると、

①給与所得48万円(収入103万円ー給与所得控除55万円)
②雑所得0万円(収入60万円ー必要経費60万円)
③事業所得0万円(収入60万円ー必要経費60万円)

となり、①+②+③=48万円なので、親の扶養の範囲内に収まります。

「収入」と「所得」は別の概念である、というのが注意点になりますね。
チャットGPTのその説明は間違いではないものの、収入ー経費=所得、ということを踏まえると、そりゃあ当たり前だよな、という印象になりますね。

  • 回答日:2025/01/21
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