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大学生の扶養範囲内で、雑所得、事業所得、給与所得を合わせた場合

チャットGPTで、給与所得:103万円
雑所得:必要経費を考慮して、総収入金額を60万円と仮定(所得金額48万円以下)
事業所得:必要経費を考慮して、総収入金額を60万円と仮定(所得金額48万円以下)
合計:103万円 + 60万円 + 60万円 = 223万円
この試算では、理論上、年間で最大223万円程度の総収入を得ても、親の扶養範囲内で税金がかからない可能性があります。

という情報が出てきたのですが、これは本当ですか?

飯塚千隼税理士事務所

飯塚千隼税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 136815)

可能性としてはありえるでしょうね。

「親の扶養範囲内」というのは、扶養控除の要件である、年間の合計所得金額が48万円以下になることを指すと思われますが、年間223万円の「収入」を得ても、「所得」としては48万円以下に収まるケースは理屈上ありえます。

たとえば、雑所得と事業所得の必要経費がそれぞれ60万円だとすると、

①給与所得48万円(収入103万円ー給与所得控除55万円)
②雑所得0万円(収入60万円ー必要経費60万円)
③事業所得0万円(収入60万円ー必要経費60万円)

となり、①+②+③=48万円なので、親の扶養の範囲内に収まります。

「収入」と「所得」は別の概念である、というのが注意点になりますね。
チャットGPTのその説明は間違いではないものの、収入ー経費=所得、ということを踏まえると、そりゃあ当たり前だよな、という印象になりますね。

  • 回答日:2025/01/21
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