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取引金額を記載した議事録は課税文書となるか

    代金の金額を記載した議事録は課税文書に該当しますか?
    外注先にプログラム制作を依頼します。
    プログラムの著作権は代金完済とともに著作権を発注者に移転することを事前に合意します。
    これらの内容を発注の前段階で発注者と受注者間で協議して合意します。
    協議の内容を議事録に整理し、議事録のなかに、著作権が移転することと、その対価を含む代金の金額も記載します。
    この場合、議事録は課税文書に該当しますか?

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    合意文書として議事録を作成するのであれば、課税文書となる可能性がございます。

    印紙税の課税対象となる契約書は、税務上こちらの通り定義されております。

    契約書とは、文書の名称のいかんにかかわらず、契約当事者間において契約(その予約を含みます。)の成立、更改、または内容の変更もしくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。

    逆に社内で検討を行った結果としての議事録であれば、課税文書たりえません。こちらの国税庁のサイトなどご参考になるかと存じます
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7117.htm

    よろしくお願いします。

    • 回答日:2024/12/20
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    議事録に代金の金額を記載した場合、それが契約の成立を証明するための文書であると判断される場合には、課税文書に該当する可能性があります。したがって、印紙税の対象となることがあります。

    • 回答日:2025/02/20
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    ご質問ありがとうございます。議事録が課税文書に該当するかどうかについて、ご説明します。

    課税文書とは

    印紙税法において、印紙税が課税される文書を「課税文書」といいます。課税文書は、印紙税法別表第一に定められた20種類の文書に該当し、かつ、当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書を指します。

    議事録が課税文書となる場合

    議事録は、一般的には契約内容を証明する目的で作成されるものではないため、通常は課税文書には該当しません。しかし、議事録の内容によっては、課税文書とみなされる場合があります。

    具体的には、以下の条件をすべて満たす場合、議事録は課税文書(請負に関する契約書)とみなされる可能性があります。

    1. 契約の成立を証明する内容であること: 議事録に、当事者間の合意内容が記載されており、その内容が契約の成立を証明するものである場合。
    2. 請負契約に関する内容であること: 議事録に記載された合意内容が、請負契約(仕事の完成を目的とする契約)に関するものである場合。
    3. 金額の記載があること: 議事録に、請負契約の対価として支払われる金額が記載されている場合。

    ご質問のケースの場合

    ご質問のケースでは、以下の点がポイントとなります。

    プログラムの著作権譲渡: プログラムの著作権譲渡は、印紙税法上の「無体財産権の譲渡」に該当する可能性があります。
    代金の金額: 議事録に、著作権譲渡の対価を含む代金の金額が明記されている。
    契約の成立を証明する目的: 議事録が、発注者と受注者間の合意内容を記録し、契約の成立を証明する目的で作成されている。

    これらの点を総合的に考慮すると、ご質問の議事録は、以下の理由により課税文書(請負に関する契約書)に該当する可能性が高いと考えられます。

    請負契約の成立: プログラム制作という請負契約の内容が含まれている。
    著作権譲渡: 著作権譲渡は、請負契約の一部として扱われる可能性があり、その対価が請負金額に含まれる。
    金額の記載: 議事録に、著作権譲渡の対価を含む代金の金額が明記されている。
    契約の成立を証明する目的: 議事録が、契約内容を証明する目的で作成されている。

    結論
    ご質問のケースでは、議事録は課税文書(請負に関する契約書)に該当する可能性が高く、印紙税の納付が必要となる可能性があります。
    印紙税額について
    印紙税額は、議事録に記載された契約金額によって異なります。具体的な金額については、印紙税法別表第一をご確認ください。

    • 回答日:2024/12/25
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