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取引金額を記載した議事録は課税文書となるか

    代金の金額を記載した議事録は課税文書に該当しますか?
    外注先にプログラム制作を依頼します。
    プログラムの著作権は代金完済とともに著作権を発注者に移転することを事前に合意します。
    これらの内容を発注の前段階で発注者と受注者間で協議して合意します。
    協議の内容を議事録に整理し、議事録のなかに、著作権が移転することと、その対価を含む代金の金額も記載します。
    この場合、議事録は課税文書に該当しますか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    合意文書として議事録を作成するのであれば、課税文書となる可能性がございます。

    印紙税の課税対象となる契約書は、税務上こちらの通り定義されております。

    契約書とは、文書の名称のいかんにかかわらず、契約当事者間において契約(その予約を含みます。)の成立、更改、または内容の変更もしくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。

    逆に社内で検討を行った結果としての議事録であれば、課税文書たりえません。こちらの国税庁のサイトなどご参考になるかと存じます
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7117.htm

    よろしくお願いします。

    • 回答日:2024/12/20
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