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個人事業主が法人化した場合の消費税について

    個人事業主が法人化した場合に、条件によっては2年間消費税の免除が認められますが、それは法人化してからの2年間であると認識しております。つまり、法人化する前の個人事業主時代の消費税については免除されず、翌年度の納付時期(3月)に払う必要がありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人化した場合の消費税免除について、法人化後の2年間は、設立した法人の資本金が1,000万円未満で、かつ設立初年度の売上規模が一定以下であれば、消費税の免除が適用されます。ただし、個人事業主時代の消費税については別であり、法人化前の課税売上高に基づく消費税は、通常どおり翌年の3月末に納付する義務があります。法人化に伴う免除はあくまで法人としての期間に限定されるため、個人事業主時代の消費税義務は引き続き適用されることに注意が必要です。

    • 回答日:2024/12/20
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    なかがわまみ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 153621)

    個人事業の売上が1000万円以上となったあとの2年後の売上に納税義務が発生します。ですので、2年後に個人の売り上げがない(すべて法人化している)場合は売上がないので、消費税はかかりません。ただ、売上が1000万円以上となった2年後に、個人側でも売上が上がっている場合には、その売り上げについては消費税の納税義務が発生します。

    • 回答日:2024/12/21
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