カメラメーカーのキャツシュバックについて
カメラメーカーのキャッシュバックキャンペーン中(特定の製品を購入し、領収書・保証書・梱包箱のバーコードを送ると数万円が振り込まれる)に、そのカメラメーカー直営ではない、別の会社のネットショップのサイトで購入して応募し、メーカーからキャッシュパックを受けた場合は、税務上どう解釈されますか?
カメラメーカーのキャッシュバックは、税務上「値引き」として非課税とされることが多いです。購入価格の一部返金として位置づけられる場合、所得には含まれず申告不要です。一方、キャッシュバックが値引きでなく「インセンティブ」とみなされる場合は課税対象となり、一時所得や雑所得として申告が必要になる可能性があります。事業用途でカメラを購入した場合、キャッシュバックが値引きなら購入費用を減額できますが、課税所得とされる場合は事業所得に計上します。
- 回答日:2024/12/21
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ありがとうざいます。
個人が私物で購入したものです。ただ、職場にプロの撮影者が来て撮った写真がきれいだったので、似た商品を買って自分も職場に持ち込んで撮影したいと思いました。で、実際にしました。
プライベートでも使っています。
「値引き」というのは、購入した店がメーカーとは別会社の店であっても、「値引き」とみなせる場合がありますか?投稿日:2024/12/21
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