カメラメーカーのキャツシュバックについて
カメラメーカーのキャッシュバックキャンペーン中(特定の製品を購入し、領収書・保証書・梱包箱のバーコードを送ると数万円が振り込まれる)に、そのカメラメーカー直営ではない、別の会社のネットショップのサイトで購入して応募し、メーカーからキャッシュパックを受けた場合は、税務上どう解釈されますか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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カメラメーカーのキャッシュバックキャンペーンで得た金額は、原則として所得税の課税対象となります。具体的には、一時所得として計上する必要があります。ただし、一時所得には50万円の特別控除があり、他の一時所得と合算して50万円を超える部分が課税対象となります。
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・キャッシュバックによる収入は一時所得に該当します。
・一時所得は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額と特別控除額を控除した後の金額が課税対象です。
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このキャッシュバックは、購入した商品に対する値引きとみなされることはなく、独立した所得として取り扱われます。したがって、必ず確定申告の際に一時所得として申告することをお勧めします。
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✓キャッシュバックは所得税法上、一時所得として申告が必要です。
- 回答日:2025/02/20
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カメラメーカーのキャッシュバックは、税務上「値引き」として非課税とされることが多いです。購入価格の一部返金として位置づけられる場合、所得には含まれず申告不要です。一方、キャッシュバックが値引きでなく「インセンティブ」とみなされる場合は課税対象となり、一時所得や雑所得として申告が必要になる可能性があります。事業用途でカメラを購入した場合、キャッシュバックが値引きなら購入費用を減額できますが、課税所得とされる場合は事業所得に計上します。
- 回答日:2024/12/21
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ありがとうざいます。
個人が私物で購入したものです。ただ、職場にプロの撮影者が来て撮った写真がきれいだったので、似た商品を買って自分も職場に持ち込んで撮影したいと思いました。で、実際にしました。
プライベートでも使っています。
「値引き」というのは、購入した店がメーカーとは別会社の店であっても、「値引き」とみなせる場合がありますか?投稿日:2024/12/21
お返事がないようですので、再度質問します。
個人が私物で購入したものです。ただ、職場にプロの撮影者が来て撮った写真がきれいだったので、似た商品を買って自分も職場に持ち込んで撮影したいと思いました。で、実際にしました。
プライベートでも使っています。
「値引き」というのは、購入した店がメーカーとは別会社の店であっても、「値引き」とみなせる場合がありますか?投稿日:2025/02/17
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