フリーランス医師の所得について
はじめまして。
私は40代医師(病理診断を行う病理医)です。今までは勤務医として自力で確定申告をしてきました。
現在は病院を退職して2年ほど海外移住しているのですが、今後は検査センターや病院と準委任契約を結んで、フリーランスで働く予定です。
フリーランス医師の税務はネットで調べても詳しいところがわからず、困っています。調べた範囲では、フリーランスであっても医師の報酬は給与所得となるとのことでした。
お伺いしたいのは、
・本当にフリーランス医師の報酬は給与所得なのか
・給与所得のみなのに、個人事業主になれるのか(個人事業主になれないなら、白色申告しかできないということか)
・給与所得であるなら、経費は使えないという認識で間違いないか
です。
お忙しいところ大変恐縮ですが、もしご回答いただけましたら大変ありがたいです。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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フリーランス医師としての報酬が給与所得に該当するかどうかは、雇用契約か業務委託契約かによります。
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✓雇用契約の場合、給与所得となります。
✓業務委託契約の場合、事業所得となり、個人事業主として青色申告も可能です。
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個人事業主として事業所得を得ている場合、必要経費を計上することができます。給与所得の場合は、給与所得控除のみが適用されます。
- 回答日:2025/02/20
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