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YouTube台本制作費の消費税について

    とある企業からYouTube台本制作案件を受注し始め、先月請求書を発行し報酬を受け取りました。
    その際気になったのですが、YouTubeの台本制作費は消費税の対象になる報酬なのでしょうか?
    YouTube台本も原稿であるという認識で消費税も請求しましたが、この認識で間違いはないでしょうか。

    国内での役務提供でしたら、消費税課税取引で問題ございません。

    • 回答日:2024/12/22
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    YouTube台本制作費は、消費税の対象となる報酬です。

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    ・YouTubeの台本は、原稿として扱われるため、消費税の対象に含まれます。

    ・請求書で消費税を請求したことは正しい認識です。

    • 回答日:2025/02/20
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    YouTube台本制作費は消費税の課税対象であるという認識で間違いありません。日本の消費税法において、国内において事業者が事業として行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供(サービスの提供)は、広く消費税の課税対象となっています。

    • 回答日:2024/12/22
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