YouTube台本制作費の消費税について
とある企業からYouTube台本制作案件を受注し始め、先月請求書を発行し報酬を受け取りました。
その際気になったのですが、YouTubeの台本制作費は消費税の対象になる報酬なのでしょうか?
YouTube台本も原稿であるという認識で消費税も請求しましたが、この認識で間違いはないでしょうか。
国内での役務提供でしたら、消費税課税取引で問題ございません。
- 回答日:2024/12/22
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YouTube台本制作費は、消費税の対象となる報酬です。
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・YouTubeの台本は、原稿として扱われるため、消費税の対象に含まれます。
・請求書で消費税を請求したことは正しい認識です。
- 回答日:2025/02/20
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