1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 年末調整で定年退職した親を扶養に入れる際の特殊なケースについて

年末調整で定年退職した親を扶養に入れる際の特殊なケースについて

    当方、会社員です。
    同じく会社員の姉がいます。
    また、今年度いっぱいで定年退職し、5年ほど働かず年金も受け取らない予定の父親がいます。

    上記の父親を扶養に入れる際、年末調整では自分が、健康保険などの社会保険では姉が扶養に入れる、というように複数人で分担することは可能なのでしょうか?

    ご教示いただけますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■年末調整と社会保険の扶養について

    お父様を扶養に入れる際に、年末調整であなたが扶養に入れ、健康保険などの社会保険では姉が扶養に入れることは可能です。

    ・年末調整における扶養控除は、税法上の扶養に関するもので、これに基づいて判断されます。

    ・一方で、健康保険の扶養は、健康保険法に基づいた判断となり、それぞれの基準に従って別々に設定することができます。

    したがって、税法上の扶養と健康保険の扶養は別々の基準に基づいて判断されるため、お父様を異なる人が扶養に入れることが認められます。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養
    お姉様が加入している健康保険組合のルールに従い、お父様を扶養に入れることができるか確認してください。
    お姉様の収入があなたより多い場合、お姉様が扶養に入れる可能性が高いです。

    • 回答日:2024/12/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税法上の扶養控除を受けられるのは、実際に扶養している人のうち、いずれか1人だけです。
    ご質問のケースでは、あなたとお姉様の両方がお父様を扶養している場合、どちらか一方が扶養控除を受けることになります。
    どちらが扶養控除を受けるかは、ご家族で話し合って決めることができます。

    • 回答日:2024/12/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      「どちらか一方が扶養控除を受けることになる」とのことですが、今回のケースにおいて、所得税法上の扶養控除を受ける人と、健康保険の扶養者は同じ人である必要があるのでしょうか?

      最初の私の質問が伝わりにくい内容だったと思うため、再度同じような質問をさせていただくことになってしまいましたが、ご了承いただけますと幸いです。

      投稿日:2024/12/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee