青色申告、外交員報酬ある者の配偶者控除対象可否と社会保険料について
下記条件の場合、
・配偶者控除の対象になるのか
・(配偶者控除対象の場合)社会保険料負担はどうなるのか
を知りたいです。
《条件》
・青色申告者(個人事業主)
・今年度の所得は48万円以下
・売上の一部に外交員報酬(保険)有
・社会保険料は保険代理店の支払報酬より控除
・健康保険は保険代理店の協会けんぽに加入
以上です。よろしくお願いします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■配偶者控除の対象について
・青色申告者であり、所得が48万円以下の場合、配偶者控除の対象となります。
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■社会保険料負担について
・社会保険料は、保険代理店の支払報酬から控除されるため、負担はその範囲内で行われます。
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✓健康保険は、協会けんぽに加入している場合、その適用を受けます。
- 回答日:2025/02/21
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ご質問のケースでは、以下のようになります。
配偶者控除: 配偶者の所得が48万円以下であるため、配偶者控除の対象となる可能性が高いです。
社会保険料: 配偶者が保険代理店の協会けんぽに加入しており、所得が48万円以下であるため、被扶養者として扱われ、健康保険料の負担がなくなる可能性が高いです。
- 回答日:2024/12/25
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ご回答ありがとうございました。
夫の年末調整書類提出期限が過ぎているため、確定申告にて、配偶者控除の修正申告をしようと思います。
3点追加で質問です。
1.こちらの修正申告が認められた場合、保険代理店での健康保険料の変更は代理店の方で対応(申請等は不要)してもらえるのでしょうか。
2.翌年1月からの適用になるのでしょうか。
3.現在所持している保険代理店協会けんぽの健保証は代理店へ返却することになるのでしょうか。
以上です。よろしくお願いいたします。投稿日:2024/12/25
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社会保険料の負担について
配偶者控除の対象となる場合、社会保険料の負担については、以下の点が重要になります。
国民健康保険の場合:
配偶者が国民健康保険に加入している場合、配偶者の所得に応じて保険料が計算されます。配偶者の所得が低い場合、保険料は低く抑えられます。
健康保険(協会けんぽ)の場合:
ご質問のケースでは、配偶者が保険代理店の協会けんぽに加入しているとのことです。この場合、配偶者は被扶養者として扱われる可能性があります。
被扶養者となるためには、配偶者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、かつ、被保険者の収入の2分の1未満である必要があります。
ご質問のケースでは、配偶者の所得が48万円以下ですので、この条件を満たす可能性が高いです。
被扶養者として認められた場合、配偶者自身の健康保険料の負担はなくなります。
- 回答日:2024/12/25
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配偶者控除の対象について
まず、配偶者控除の対象となるかどうかは、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。ご質問のケースでは、配偶者の所得が48万円以下とのことですので、この条件は満たしています。
ただし、注意点として、外交員報酬は、所得税法上、事業所得または雑所得として扱われます。ご質問のケースでは、青色申告者(個人事業主)とのことですので、事業所得として扱われる可能性が高いです。
事業所得の場合、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。ご質問では、所得が48万円以下とのことですので、配偶者控除の対象となる可能性が高いです。
- 回答日:2024/12/25
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