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傷病手当金を受け取った際の扶養について

    以下の条件で主人の扶養(社保・税)に入れるかどうか知りたいです。

    2024年4月より育休から復帰し、諸事情により11月頭に退職しました。
    この期間の給与は額面で213万ほどです。
    その後は傷病手当を受給しながら療養する予定です。(手続き中のため未支給、期間は最長1年6ヶ月)

    復帰の見通しは立っておらず…
    仮に2025年丸々傷病手当を受給する場合、日額は5600円ほどで月額17万ちょっと、年収だと204万を超えそうです。

    この場合、来年から主人の扶養(社保・税)に入れるかどうか知りたいです。

    ちなみに前年度に夫婦で育休を丸一年取得し、世帯収入0円です。
    そのため一時的に住民税非課税世帯となり、退職と同時に国保・年金に切り替えて国保は2025年3月まで月3000円ほど、年金は同6月まで減免(0円)となりました。

    主人の扶養へ切り替えはこの期間がそれぞれ終わるタイミングとなります。

    ややこしくて申し訳ありません。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■扶養条件に関する回答

    ・社会保険の扶養に入るには、原則として年間収入が130万円未満である必要があります。傷病手当金も収入として計算されますので、204万円を超える場合は扶養に入ることは難しいです。

    ・税法上の扶養は、年間所得が48万円以下であることが基準です。傷病手当金は非課税ですが、他の所得と合わせてこの基準を超えないか確認が必要です。

    ---

    この情報をもとに、具体的な状況に応じた判断が求められます。

    • 回答日:2025/02/21
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    税法上、傷病手当金は非課税とみなされ収入の判定外です。
    社会保険上では、傷病手当金も収入とみなされますので注意が必要です。
    ご主人の勤務先のご担当者にご確認いただくのがよろしいかと存じます。
    参考;日本年金機構HP
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

    • 回答日:2024/12/26
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    国保・年金からの切り替えタイミング
    国民健康保険と国民年金は2025年3月および6月までに終了する予定とのことですが、扶養の申請は切り替え後すぐに行う必要があります。

    扶養手続き
    ご主人の勤務先の健康保険組合によって、傷病手当金の取り扱いや必要書類が異なる場合があります。組合に確認し、必要書類(退職証明書、傷病手当金の受給見込み証明など)を提出してください。

    • 回答日:2024/12/26
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    税法上の扶養
    税法上の扶養控除を受けるには、年間所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)という条件があります。

    傷病手当金は「非課税所得」であり、課税所得には含まれないため、扶養判定には影響しません。
    仮に他の課税収入がない場合、税法上も扶養に入ることが可能です。

    • 回答日:2024/12/26
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    社会保険の扶養
    社会保険の扶養に入れるかどうかは、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)という基準があります。ただし、傷病手当金は給与所得ではなく「非課税所得」として扱われるため、以下の点が重要です。

    傷病手当金は非課税なので、収入として計算されない。
    扶養判定においても、傷病手当金は対象外とされる場合が一般的。
    したがって、傷病手当金のみを受給する期間であれば、年間収入130万円未満とみなされ、社会保険上の扶養に入ることが可能です。

    • 回答日:2024/12/26
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