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夫婦間の代理振り込みについて(贈与税)

    夫婦ともにドル建ての生命保険に加入しており、為替レートに応じて契約者貸付→返済を繰り返して差額を得ています。
    返済の時に夫婦まとめて振り込むと手間が省けるので、夫の口座に保険会社から振り込まれたお金を一旦妻の口座に移し、2人分まとめて保険会社に返済しています。
    代理で振り込みしている感覚で、贈与税の事など全く頭になく、この作業を今年1年で150万前後を6回行ってしまったのですが、これは贈与税の対象でしょうか…

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    取引の詳細を記録しておくこと、妻の口座は経由しているのみであることの覚書を作成し夫と妻で署名しておくこと、などをしておけば、贈与税が課税される可能性は相当下がると考えられます。

    • 回答日:2024/12/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫婦間での代理振り込みが贈与税の対象となるかどうかは、資金の実質的な移転があったかどうかに依存します。具体的には、妻の口座に移されたお金が単なる返済手続きとしてのみ利用され、最終的に妻に経済的利益がもたらされず、夫婦の合同返済としての機能だけを果たしている場合、贈与税の課税対象とはなりにくいと考えられます。つまり、夫が妻に対して「贈与」の意志がないことを明確にすることが重要です。しかし、多額の資金移動があると税務署が注意を払う可能性があるため、年110万円を超える資金移動が疑われる場合には、贈与を受けた認識があるかどうかも含めて、詳細な記録を残すことをお勧めします。

    • 回答日:2024/12/28
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