夫婦間の代理振り込みについて(贈与税)
夫婦ともにドル建ての生命保険に加入しており、為替レートに応じて契約者貸付→返済を繰り返して差額を得ています。
返済の時に夫婦まとめて振り込むと手間が省けるので、夫の口座に保険会社から振り込まれたお金を一旦妻の口座に移し、2人分まとめて保険会社に返済しています。
代理で振り込みしている感覚で、贈与税の事など全く頭になく、この作業を今年1年で150万前後を6回行ってしまったのですが、これは贈与税の対象でしょうか…
取引の詳細を記録しておくこと、妻の口座は経由しているのみであることの覚書を作成し夫と妻で署名しておくこと、などをしておけば、贈与税が課税される可能性は相当下がると考えられます。
- 回答日:2024/12/28
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ご質問の内容についてですが、夫婦間での資金移動が贈与税の対象となるかは、贈与の意図があるかどうかが重要です。
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・夫の口座から妻の口座へ資金を移動し、保険会社に返済するという行為が、あくまで手続き上のものであり、贈与の意図がない場合は、贈与税の対象にならない可能性があります。
・しかし、実際の状況や意図については税務署に相談することが推奨されます。
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✓贈与の意図がないことを証明するために、資金移動の目的や返済の実態を記録として残しておくと良いでしょう。
- 回答日:2025/02/17
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夫婦間での代理振り込みが贈与税の対象となるかどうかは、資金の実質的な移転があったかどうかに依存します。具体的には、妻の口座に移されたお金が単なる返済手続きとしてのみ利用され、最終的に妻に経済的利益がもたらされず、夫婦の合同返済としての機能だけを果たしている場合、贈与税の課税対象とはなりにくいと考えられます。つまり、夫が妻に対して「贈与」の意志がないことを明確にすることが重要です。しかし、多額の資金移動があると税務署が注意を払う可能性があるため、年110万円を超える資金移動が疑われる場合には、贈与を受けた認識があるかどうかも含めて、詳細な記録を残すことをお勧めします。
- 回答日:2024/12/28
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