1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 住民税について

住民税について

    2018年1月に仮想通貨通貨同士の交換をしました 交換時は利益が20万以下なので放っておきましたが今になって住民税は少しでも利益が出ていたら申告しなくてはならないと知り不安で仕方ありません。
    海外の取引所(バイナンス)で当時の交換時の金額も分からず利益がでていたのかすら分かりません
    まずどうしたらよいでしょうか

    住民税の申告は必要となりますので、お住いの市区町村にご相談されることをおすすめいたします。

    • 回答日:2024/12/30
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■漫画家の収入に関する税区分について

    ---

    漫画家の原稿料は、通常「課税売上10%」に該当します。

    ---

    税区分を「対象外」としていると、消費税の申告に影響が生じる可能性があるため、正しい区分の選択が重要です。

    ---

    ✓ 収入が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となり、課税売上として申告が必要です。

    ---

    仕訳においては、原稿料の入金時に「現金(または預金)/売上」のように記載します。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仮想通貨同士の交換で利益があった場合でも、20万円以下であれば所得税の申告義務はありませんが、住民税では1円でも利益が出ていれば申告が必要です。当時の利益計算が困難な場合、取引履歴を取引所から取得できるか確認し、可能であれば利益を計算して住民税の修正申告を行いましょう。取引履歴が取得できない場合は、市区町村の税務課に事情を説明し、指示を仰ぐことが重要です。放置はリスクがあるため、早めに対応してください。

    • 回答日:2024/12/30
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee