住民税について
2018年1月に仮想通貨通貨同士の交換をしました 交換時は利益が20万以下なので放っておきましたが今になって住民税は少しでも利益が出ていたら申告しなくてはならないと知り不安で仕方ありません。
海外の取引所(バイナンス)で当時の交換時の金額も分からず利益がでていたのかすら分かりません
まずどうしたらよいでしょうか
住民税の申告は必要となりますので、お住いの市区町村にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024/12/30
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■漫画家の収入に関する税区分について
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漫画家の原稿料は、通常「課税売上10%」に該当します。
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税区分を「対象外」としていると、消費税の申告に影響が生じる可能性があるため、正しい区分の選択が重要です。
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✓ 収入が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となり、課税売上として申告が必要です。
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仕訳においては、原稿料の入金時に「現金(または預金)/売上」のように記載します。
- 回答日:2025/02/21
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