扶養親族等の数を自動計算
扶養親族等の数を自動計算すると、扶養親族等の数が1になります。
3歳の子供と、配偶者のみです。
配偶者はカウントされないと思いますし、
扶養者は障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生などに該当していませんので、
数がおかしいと思うのですが、いかがでしょうか。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
扶養親族等の数が1になる理由についてですが、3歳の子供が扶養親族としてカウントされているためです。
-
配偶者は、扶養親族の数に含まれませんので、計算結果としては正しいと考えられます。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
>
妻の設定で、
扶養状況 自分が扶養している
にチェックを入れてしまっていたようでした。
配偶者の場合は、チェックをしないということでよろしかったでしょうか。
>
チェックをしないということでいいです。
- 回答日:2025/01/06
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
3歳の子どもは扶養親族には入りません。
奥様が扶養親族に入っているため、扶養親族数が1になっているものと考えられます。奥様の年収もしくは所得を入れる箇所があると思いますので、そちらに適切な入力をすれば扶養親族数が0になると考えられます。
- 回答日:2025/01/04
- この回答が役にたった:0
妻の設定で、
扶養状況 自分が扶養している
にチェックを入れてしまっていたようでした。
配偶者の場合は、チェックをしないということでよろしかったでしょうか。投稿日:2025/01/04
- この回答が役にたった
扶養親族の数が1となるのは正しい可能性があります。扶養控除の対象となる扶養親族は、所得税法に定められた要件を満たす必要があります。具体的には、扶養親族が配偶者以外で、納税者と生計が一であり、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。また、扶養控除の対象となるには16歳以上でなければなりません(所得控除としての観点から)。したがって、3歳の子供は年齢要件を満たしていないため控除対象とはならず、配偶者も控除対象扶養親族には含まれません(配偶者控除として別の控除があります)。このため、計算で扶養親族としてカウントされる数が1になったのは、配偶者を控除対象に含まなかった結果である可能性があります。
- 回答日:2025/01/03
- この回答が役にたった:0
その場合、扶養親族はゼロになるのではないでしょうか。
3歳の子供1人
妻
だけであり、その2人が扶養親族の対象外であれば、ゼロではないかと思いますが、いかがでしょうか。投稿日:2025/01/03
- この回答が役にたった