ジュニアニーサから新ニーサについて
ジュニアニーサで子供の名前で投資をしているのですが、18歳が近づいています。
現在のジュニアニーサは、そのままにしておくと、自動的に特定口座に移動されるのですが、新ニーサが作られた直後に、110万、入れると贈与税はかかりますか?
また、特定口座にある資産を利益確定して、新ニーサに110万入れると贈与税はかかりますか?
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■ジュニアニーサと贈与税について
ジュニアニーサは、子供名義の口座ですので、名義人である子供の資産として扱われます。ジュニアニーサから特定口座へ移動された資産を新たに投資する場合、資産の名義が子供のままであれば贈与税は発生しません。
特定口座に移動した資産のうち、利益を確定し、その利益を新ニーサに投資する場合も、名義人が子供である限り、贈与税は発生しません。ただし、親から子供への新たな資金の贈与が発生する場合は、年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。
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- 回答日:2025/02/25
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