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障害者年金とハンドメイド収入

    障害年金を受給しており、リハビリを兼ねてハンドメイドを始めました。

    大体、原価とお店の手数料プラス100円ほどで販売しており、ほとんど利益はありません。

    レッスンバッグに関しては、材料費や手数料や送料にかかった費用の半分返ってくれば良い方です。

    税金の申告は、どうすればいいでしょうか?。
    所得税はかからないだろうとおもっていましたが、
    住民税が心配です。

    また、今年から、出納帳をつけようと思います。
    (去年も記入し始めたのですが、あまりの赤字加減に悲しくなり、記入しなくなりました)。

    その際、過去に買った材料や在庫は、出納帳になんと書けばよいのかも教えて頂きたいです。
    (まだ使っていない、売れていないなら、今年の経費になりますか?)。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■税金の申告について

    障害年金は非課税所得であり、所得税の対象にはなりません。しかしながら、ハンドメイド商品の販売による所得は、一時所得または雑所得として扱われる可能性があります。利益が少ない場合でも、住民税に影響を与える可能性があるため、利益計算を行い、必要に応じて確定申告を行うことを検討してください。

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    ■出納帳の記入について

    出納帳をつける際、過去に購入した材料や在庫については、以下のように記載すると良いでしょう。

    ・材料を購入した際の仕訳として「材料費」として記入します。
    ・まだ使用していない材料や売れていない在庫については、「棚卸資産」として記載し、経費に計上しないようにします。

    今年使用した材料や売れた商品の関連費用のみを経費として計上できます。

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    ご不明な点があれば、適宜専門家に相談することをおすすめいたします。

    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ハンドメイドの収入は「雑所得」に該当し、利益(収入-経費)が20万円以下であれば所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要です。在庫については、過去に購入した未使用の材料費は「仕入」として記載し、使用時に経費として計上します。収支が赤字でも住民税の申告は必要ですが、赤字であれば税金は発生しません。今年からの出納帳には、収入、材料費、手数料、送料などを記録し、利益を正確に把握することをお勧めします。

    • 回答日:2025/01/06
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