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ふるさと納税と医療費控除について

    過去分の医療費控除の還付申告した場合のふるさと納税寄附金控除(ワンストップ特例制度利用)の扱いについて、ご教授ください。
    2021年に80万円程で歯列矯正を行い、同年にふるさと納税を行いましたが、当時は、この歯列矯正にかかった費用が医療費控除の対象とは知らず、その他に申請する控除もないため、ワンストップ特例制度で寄附金控除を申請しました。もしこの医療費控除を今から還付申告する場合、当時のワンストップ特例申請は無効になり、すでに控除処理されている2022年の住民税・所得税分を払わなければならないのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    医療費控除を還付申告する際に、ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税の寄附金控除は無効となります。そのため、2022年の住民税・所得税での控除は見直され、追加で税金を支払う必要が生じる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/20
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ワンストップ特例制度は無効となりますので、
    税務署に「確定申告書」を提出
    市区町の役所に「市民税・県民税申告書」
    を提出していただければ、税務上の問題はクリアされると考えます。

    • 回答日:2025/01/06
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    おっしゃるとおり、確定申告すると、ワンストップ特例を利用した寄付金控除は無効になります。ただ、還付申告の際にこの無効になったワンストップ特例分も入れて確定申告すれば、ご心配の内容は解消されると考えられます。

    • 回答日:2025/01/06
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