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時給が上がった時の「年収の壁・支援強化パッケージ」について

    通信制大学生です。

    昨年働いていたアルバイトでは、5月頃からずっと従業員数が安定せず人手不足でした。
    私は時間に融通がきくので、時間数を増やしていました。
    10月からバイトリーダーを任されることになり、時給が上がりました。
    シフト制であったので調節は不可能ではありませんでしたが、人手不足は解消されていないので長時間働き、そのまま130万円を超えてしまいました。

    この場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」は適用されないでしょうか?

    バイトをもう1つ掛け持ちしており、そちらは通常通りの勤務時間でした。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■ 年収の壁について

    年収の壁に関しては、一般的に103万円、106万円、130万円などの壁があり、それぞれ適用される社会保険や税金が異なります。130万円を超えた場合、通常は扶養から外れることになります。年収の壁・支援強化パッケージの具体的な適用については、最新の法令や制度に基づく必要がありますので、詳細を確認することが重要です。

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    ✓ バイトの掛け持ちについて

    2つのアルバイトをしている場合、それぞれの収入を合算して年収を計算する必要があります。130万円を超えた場合、社会保険の加入が求められる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/20
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