1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 生前贈与について。

生前贈与について。

    初めまして。
    生前贈与について疑問があるので質問させていただきます。

    自分の祖父は開業医で、自分は長男でした。
    後継であったので、祖父が自分が生まれた年から将来私立の医学部に行っても困らないように毎年100万円、約20年ほど贈与してくれており、実家の金庫に保管しておりました。
    幸い自分は国立に進学できたので両親が学費を出してくれましたので、そのままお金が残っているのですが、このお金は税務署等に申告せずにそのまま使用(銀行口座に預ける、投資に使う等)しても大丈夫なのでしょうか?
    ちなみに祖父は数年前に他界しております。

    どうぞよろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ------------------------------

    贈与税の観点から、毎年100万円を贈与されていた場合、年間110万円の基礎控除を超えない限り贈与税はかかりません。しかし、20年間にわたる贈与であるため、税務署から贈与の事実確認を求められる可能性があります。実家の金庫に保管されていた資金について、銀行口座に預ける、投資に使う等は問題ありませんが、贈与税に関する申告義務を確認することが重要です。

    ------------------------------

    ✓ 贈与税の年間基礎控除額は110万円です。

    ✓ 贈与が継続的に行われた場合、税務署からの確認があることがあります。

    ✓ 資金の使用方法自体は法律で制限されていませんが、適切な申告が必要です。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    こちらも参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    • 回答日:2025/01/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    贈与税の計算では毎年110万円が控除されます。従いましてこの場合はその他の贈与がなければ毎年の贈与税額は0円になりますのでそのまま使用して問題ございません。

    • 回答日:2025/01/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    毎年100万円の贈与であれば、毎年の非課税枠が110万円あるので、毎年の贈与税は0円になります。そのため、そのまま使用で問題ないかと思います。

    • 回答日:2025/01/07
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee