小・中学生の子どもの口座での株式の譲渡損益について
小・中学生の子どもの未成年口座で株取引をしています(祖父母からの暦年贈与が原資です)。子どもは2人で、損益に差が出ないように全く同じ取引をしております。R5年度分は譲渡損失13万円を出して確定申告をしました。R6年度分は特定口座で譲渡益46万円+配当1万円【税引前】、一般口座で5万円(貸株金利+貸株配当金相当額)で子ども1人あたり合計52万円の収入でした。そこで4点質問させて頂きたくお願いいたします。
①子どもが扶養から外れる・外れないの話の中で「103万円」や「48万円」をよく耳にしますが、これは収入が48万円あると外れる、ということでしょうか。それとも総収入−基礎控除48万円=48万円?以上あると扶養から外れるのでしょうか。
②また、扶養から外れる年齢についてもご教示頂きたいです。16歳以上で一定以上の収入があった場合は扶養から外れる、と思っています。小・中学生でも扶養除外に該当することはあるのでしょうか。昨日税務署のコールセンターにお聞きしたところ「年齢は関係なく48万円を超えたら扶養から外れます」と回答があったので怯えております。
③上の子が春から高校に進学します。授業料の助成の判定基準に世帯年収か所得が関係あるかと思いますが、この場合子どもの収入も含まれますか。
④子どもの収入も含まれる場合は総収入の金額もしくは譲渡損失の繰越控除をした金額のどちらで判定されるのでしょうか。
拙い質問で恐縮ですがご教示の程、よろしくお願い致します。
④ 判定する際の金額について
扶養判定における「所得」は、譲渡損益からの必要経費や基礎控除を含めた所得計算における控除が適用されます。したがって、譲渡損失の繰越控除も考慮されて最終的な所得が見積もられます。
- 回答日:2025/01/08
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大変分かりやすく丁寧なご回答を下さりありがとうございました! 私のような無知な者でも理解できました。お忙しい時期にも関わらず即日のご回答を下さり感激です。税に関わる所は本当に苦手で国税庁のQ&Aやネットで色々検索しても理解できずに困っておりました。先生からご回答頂けて心より感謝いたします。先生の今後のご活躍をお祈りいたします。この度はありがとうございました!
投稿日:2025/01/09
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③ 授業料の助成の判定基準について
授業料の助成基準(例えば、高等学校等就学支援金)は通常、保護者の所得に基づいて判断されますが、具体的な基準や保護者の範囲は制度によって異なるため、該当する自治体や制度のガイドラインを確認することをお勧めします。お子さんの収入が含まれるかどうかは、特に制度の詳細を参照してください。
- 回答日:2025/01/08
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② 扶養から外れる年齢について
年齢に関わらず、所得の条件を満たせば扶養控除から外れることがあります。したがって、小・中学生でも年間所得が基礎控除を超えた場合は扶養から外れることになります。税務署の指摘通り、年齢に関係なく所得基準が適用されます。
- 回答日:2025/01/08
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① 扶養から外れる条件について
扶養控除における所得税法上の判定では、扶養される者の年間所得が48万円を超えると扶養から外れます。この「所得」とは、総収入から必要経費(譲渡には控除はないためここでは基礎控除48万円)の合計を差し引いた金額を指します。したがって、譲渡益や配当金などの収入から基礎控除を引いた結果が48万円を超えている場合は扶養から外れることになります。
- 回答日:2025/01/08
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■① 扶養の基準について
扶養控除に関しては、一般的に所得が48万円を超えると扶養から外れることになります。したがって、収入から基礎控除48万円を差し引いた結果が48万円以上であれば、扶養から外れる可能性があります。
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■② 扶養から外れる年齢と条件
扶養控除においては年齢は関係なく、所得が48万円を超えると扶養から外れることになります。小・中学生でも同様の基準が適用されますので、注意が必要です。
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■③ 授業料助成の判定基準について
授業料の助成判定においては、通常、保護者の所得が基準となりますが、具体的な基準は各自治体により異なる可能性があります。子どもの収入が含まれるかどうかは、該当の助成制度の詳細を確認する必要があります。
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■④ 子どもの収入の判定方法
子どもの収入が助成の判定基準に含まれる場合、通常は総収入が基準となりますが、譲渡損失の繰越控除が適用される場合もあります。詳細は具体的な制度の取り扱いを確認する必要があります。
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質問にお答えするために、法令や制度の正確な情報を確認することが重要です。
- 回答日:2025/02/25
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