法人、個人間の現金の譲渡について
Aさんから法人Bに現金を譲渡し、法人Bがそのお金をAさんの息子や第三者に、年に贈与税がかからない金額ずつ渡すのは違法ですか。?現金を譲渡する時に贈与税ではなく法人税にすることで税金を少なく出来るのではないかと考えました。
法人個人間の現金贈与にかかる法人税法上の課税関係は概ね以下となります。
1.個人から法人への現金贈与
法人で受贈益として法人税が課税されます。
2.法人から個人への現金贈与
①個人がその法人の従業員の場合:賞与を支給したものとして取り扱われます(個人側で給与所得として所得税が課税されます)。
②個人がその法人の役員の場合:役員賞与を支給したものとして取り扱われます(個人側で給与所得として所得税が課税されます)。
⇒役員賞与は法人税法上原則損金不算入(法人の経費にはならない)
③個人がその法人とは関係のない第三者の場合:寄附したものとして取り扱われます(個人側で一時所得として所得税が課税されます。)。
⇒寄附金は法人税法上損金算入限度額を超過する部分は損金不算入(法人の経費にはならない可能性がある)。
上記の通り、法人から個人へ贈与する際に個人側で所得税が課税されます。また、個人から法人へ贈与する際に上記2.②③のケースでは法人税も課されることから(損金不算入が発生するため)、所得税だけでなく法人税も課税される場合があり、結果的に個人間の贈与よりも税負担が増加する場合があります。
- 回答日:2021/09/01
- この回答が役にたった:11
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
個人から法人へ現金を譲渡し、法人が事業を行いつつ、法人の現金の一部を個人へ譲渡について、行ってはならないという規制はないと考えられます。
また、ご認識の通り現金を受贈した法人には法人税が発生します。そして法人から個人へ譲渡した場合は、贈与税ではなく一時所得と処理されることが一般的と考えられ、一時所得の場合、受贈した金額-特別控除額(最高50万円)で計算した所得の1/2の金額が課税の対象となります。
したがって、暦年贈与などを活用した場合には、受贈者(息子さんや第三者)としては個人間の譲渡の方が多くの金額を非課税で受贈できます。
ご質問者の方が、どの程度の規模で検討いただいているのは、文面からは読み取れませんが、相続まで含めた相続税対策として暦年贈与を利用されるようでしたら、資産全体でのシミュレーションを強くお勧めします。
- 回答日:2021/09/01
- この回答が役にたった:6
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
個人が法人とは関係のない第三者の場合を前提として回答させて頂きます。
ご質問ありがとうございます!
個人から法人への現金の贈与は法人の受贈益として課税されます。
また、その後の法人から個人への現金の贈与は、法人側では寄附金に該当し、この寄付金は全額法人の経費にはならない可能性があります。
個人側では、一時所得として課税されるのが一般的です。
税負担を少なくできるかは上記を勘案して判断する必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/01
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった