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新規事業の消費税について

初めまして。
現在、個人事業主として事業を行っております。
その事業は適格事業者登録をしているのですが、もう一つ個人事業主として開業届けを出して新しく事業を始めようと思っております。

既存の事業と新規事業の会計を分けた場合、新規事業に関しての消費税は免税されるでしょうか?
(既存事業と新規事業合わせても、売上1000万円未満です。)

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

既に適格請求書発行事業者として登録している以上、新規事業も免税事業者とはならず、課税事業者として扱われることになります。

  • 回答日:2025/01/12
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税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
既存の事業と新規事業の会計を分けた場合、新規事業に関しての消費税は免税されるでしょうか?
(既存事業と新規事業合わせても、売上1000万円未満です。)

→両方とも個人事業主の場合、経理を分けたとしても片方が免税となることはありせん。インボイス登録しているのであれば、両方を合算して消費税の申告が必要です。

  • 回答日:2025/01/12
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既存事業と新規事業が同一の個人事業主によるものである場合、事業全体としての売上が判断基準となります。

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したがって、既存事業と新規事業を合わせた売上が1,000万円未満であれば、消費税の免税事業者として扱われる可能性があります。

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ただし、適格事業者登録をしている場合は、適用されるルールが異なることがありますので、詳細は確認してください。

  • 回答日:2025/04/04
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