1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 小規模事業共済の退職金受け取りについて

小規模事業共済の退職金受け取りについて

    個人事業と法人の役員をどちらも兼務している場合、小規模事業共済を退職金と受け取るには個人事業を廃業した時、法人を解散、または役員を退任したときとどちらになりますか?

    尚、小規模事業共済の加入要件は満たしているものとします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    加入時にどちらを主として加入されたのかによって、変わって来ます。小規模企業共済は、両方の資格で加入することはできないことになっています。
    ご加入時の契約書でどちらを選択されたかをご確認ください。

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    -

    小規模事業共済を退職金として受け取るためには、個人事業を廃業した時、または法人の役員を退任した時のいずれかの条件を満たす必要があります。

    -

    いずれの場合も、該当する手続きを完了することが条件となります。

    • 回答日:2025/04/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    中小機構にお問い合わせいただければと思います。
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    小規模事業共済から退職金を受け取る要件としては、小規模企業共済法に基づき、加入者が事業を廃業または法人の役員を退任することが挙げられます。したがって、個人事業を廃業した場合および法人役員を退任した場合のいずれでも共済金を請求することが可能です。ただし、具体的な受取条件や手続きをより詳しく確認するためには中小企業基盤整備機構に問い合わせを行うか、公式の資料を参照することをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee