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小規模事業共済の退職金受け取りについて

    個人事業と法人の役員をどちらも兼務している場合、小規模事業共済を退職金と受け取るには個人事業を廃業した時、法人を解散、または役員を退任したときとどちらになりますか?

    尚、小規模事業共済の加入要件は満たしているものとします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    加入時にどちらを主として加入されたのかによって、変わって来ます。小規模企業共済は、両方の資格で加入することはできないことになっています。
    ご加入時の契約書でどちらを選択されたかをご確認ください。

    • 回答日:2025/01/14
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    中小機構にお問い合わせいただければと思います。
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

    • 回答日:2025/01/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    小規模事業共済から退職金を受け取る要件としては、小規模企業共済法に基づき、加入者が事業を廃業または法人の役員を退任することが挙げられます。したがって、個人事業を廃業した場合および法人役員を退任した場合のいずれでも共済金を請求することが可能です。ただし、具体的な受取条件や手続きをより詳しく確認するためには中小企業基盤整備機構に問い合わせを行うか、公式の資料を参照することをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/14
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