小規模事業共済の退職金受け取りについて
個人事業と法人の役員をどちらも兼務している場合、小規模事業共済を退職金と受け取るには個人事業を廃業した時、法人を解散、または役員を退任したときとどちらになりますか?
尚、小規模事業共済の加入要件は満たしているものとします。
加入時にどちらを主として加入されたのかによって、変わって来ます。小規模企業共済は、両方の資格で加入することはできないことになっています。
ご加入時の契約書でどちらを選択されたかをご確認ください。
- 回答日:2025/01/14
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小規模事業共済を退職金として受け取るためには、個人事業を廃業した時、または法人の役員を退任した時のいずれかの条件を満たす必要があります。
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いずれの場合も、該当する手続きを完了することが条件となります。
- 回答日:2025/04/03
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中小機構にお問い合わせいただければと思います。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
- 回答日:2025/01/14
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