1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. これらは贈与扱いとなるのでしょうか?

これらは贈与扱いとなるのでしょうか?

    ご質問失礼いたします。
    令和6年度父から110万を超える金額の振り込みがあり、贈与税の申告が必要なためそれを含めた年間の贈与合計を集計していたのですが、その中で暦年課税の対象になるかどうかわからないものがいくつかありご相談させていただきました。

    具体例を挙げると
    「物品購入の際現金が足りない息子の代わりに物品を購入し、その後息子からその金額を自身の口座に振り込んでもらう、この場合の息子→自分へのお金の流れ」
    「母と一緒に外食をした際に料金を自身が払い、その後その食事代の一部を母から自身の口座へ振り込んでもらう、この際の母→自分へのお金の流れ」
    「自分と姉2人分の飛行機搭乗券を買う時、姉の口座から一人分のお金を振り込んでもらい、その後自身の口座で姉と自分のチケット代を一括で払う、この際の姉→自分へのお金の流れ」といったものです。
    これらも贈与として課税対象となるのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いいたします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    これらのケースについては、贈与税が課される「贈与」には該当しないと考えられます。それぞれのケースを詳しく見ていきます。

    1. 息子の物品購入: 息子が現金不足の際に一時的に立て替えを行い、その後息子から立て替えた分の金額が返金された場合は、単なる金銭の貸借といえるため、贈与には該当しません。重要なのは、最初から返済の意思があり、実際に返済が行われることです。この場合、返済が行われているのであれば課税の対象にはなりません。

    2. 外食代の立替: 母との食事代を一旦支払い、その後母親からその代金を受け取る形も同様に立替払いであり、その分が返金されているため、贈与には該当しません。

    3. 飛行機搭乗券の購入: 姉妹の飛行機代を一時的に立て替えて後に支払いを受ける場合も、金額が消費のために立て替えられたものであることから、贈与ではなく費用の精算ですので、贈与税の対象外となります。

    いずれの場合も、当初から返済される予定で実際に返済が行われているとすれば、贈与とはみなされません。ただし、趣旨は受贈者側の負担軽減といった形で金品が渡された場合には贈与とみなされる可能性があるため、契約書や領収書、メモなどで立替えであることを記録しておくことが望ましいです。

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:2

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    令和6年度における贈与税の対象について、ご質問ありがとうございます。

    ---

    ・まず、「物品購入の際、現金が足りない息子の代わりに物品を購入し、その後息子からその金額を自身の口座に振り込んでもらう」場合についてですが、これは通常、贈与には該当しません。なぜなら、息子が購入した物品の代金を立て替えただけであり、最終的に息子がその金額を返済しているためです。

    ---

    ・次に、「母と一緒に外食をした際に料金を自身が払い、その後その食事代の一部を母から自身の口座へ振り込んでもらう」場合についてですが、こちらも通常、贈与には該当しません。同様に、立て替えた食事代を母が返済している形になるためです。

    ---

    ・最後に、「自分と姉2人分の飛行機搭乗券を買う時、姉の口座から一人分のお金を振り込んでもらい、その後自身の口座で姉と自分のチケット代を一括で払う」場合についても、贈与には該当しないと考えられます。姉が自身のチケット代を支払っている形であるためです。

    ---

    これらの場合、いずれも立て替え払いの返済という性質が強く、贈与税の課税対象にはならないと考えられます。ただし、具体的な状況により異なる場合もあるため、詳細な判断には専門家への相談をお勧めいたします。

    • 回答日:2025/04/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    頂いた事実関係からすると、金銭の一時的な立替と考えられるため、贈与税の課税対象とはならないと考えます。
    また、仮に贈与と認定されたとしても、
    受贈者が年間110万円以下の場合には、基礎控除額の範囲内となるため、結果として、贈与税が0円となります。

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee