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アパートの保険を経費計上する場合の契約者名について

    アパート経営をしておりこのアパートの火災保険を経費計上したいのですが、保険の契約者が配偶者の場合、経費計上可能でしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■アパートの火災保険の経費計上について

    アパートの火災保険の契約者が配偶者であっても、実際にアパート経営に関連する支出であることが明確であれば、経費として計上することが可能です。

    -

    具体的には、保険料を支払った証拠(領収書や支払明細)を保管し、アパート経営に関する支出として仕訳を行います。

    -

    仕訳例としては、「火災保険料〇〇円を支払った際、借方に保険料、貸方に現金または預金を記録します。

    • 回答日:2025/04/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    保険の契約者名が配偶者である場合でも、その保険がアパート経営に直接関連していることが証明できれば、経費として計上することは可能です。ただし、注意すべきポイントがあります。

    経費計上のポイント
    1. アパート経営との関連性を明確にする
    保険がアパートの建物や資産に対してかけられたものであることを証明する必要があります。
    保険契約書や保険料の領収書に、アパート名や対象物件が明記されているか確認してください。

    2. 支払い者が誰か確認する
    実際に保険料を支払っているのがあなた(事業主)であれば問題ありません。
    配偶者が支払っている場合は、配偶者からの立替払いとみなして記録し、事業主が最終的にその金額を負担していることを示す記録(振込履歴など)を用意する必要があります。

    3. 名義変更の検討
    今後のトラブルを避けるため、可能であれば保険契約者を事業主名義(あなた自身)に変更することを検討してください。
    名義が事業主であれば、経費計上がよりスムーズになります。

    4. 必要な証拠を保存
    保険料を経費計上する際には、税務署に説明を求められた場合に備えて、以下の書類を保存してください:
    保険契約書
    保険料の領収書
    保険対象物件がアパートであることを示す書類

    • 回答日:2025/01/14
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