副業での非常勤役員の役員報酬による住民税が原因で会社にバレる?
法人設立を検討しています。
所得の分散による節税目的で、妻を役員にして役員報酬を払いたいと思っています。
ですが、妻は副業禁止の会社で会社員をしています。
一般的に、本業への副業バレは「社会保険料」か「住民税」の変化が原因かと思います。
そこで、妻に非常勤役員として役員報酬を払い、
社会保険料:妻を非常勤役員にすることで回避
住民税:確定申告で「普通徴収」を選択する
によって副業バレリスクを減らせると考えていますが理解は正しいでしょうか?
社内規程で、家業や資産管理会社の役員として、役員報酬を得る場合には、
事前申請で可能となる場合も実務的には見受けられますので、
会社の規程や規則を確認するか、会社に確認することも検討されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/01/15
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