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副業での非常勤役員の役員報酬による住民税が原因で会社にバレる?

    法人設立を検討しています。
    所得の分散による節税目的で、妻を役員にして役員報酬を払いたいと思っています。
    ですが、妻は副業禁止の会社で会社員をしています。
    一般的に、本業への副業バレは「社会保険料」か「住民税」の変化が原因かと思います。

    そこで、妻に非常勤役員として役員報酬を払い、

    社会保険料:妻を非常勤役員にすることで回避
    住民税:確定申告で「普通徴収」を選択する

    によって副業バレリスクを減らせると考えていますが理解は正しいでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    社内規程で、家業や資産管理会社の役員として、役員報酬を得る場合には、
    事前申請で可能となる場合も実務的には見受けられますので、
    会社の規程や規則を確認するか、会社に確認することも検討されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/01/15
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    非常勤の役員報酬について住民税を普通徴収にできるかどうかお住いの市区町村に確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2025/01/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    妻を非常勤役員として役員報酬を支払い、「社会保険料の負担なし」「住民税の普通徴収」を選択すれば、副業バレのリスク自体は大幅に低減可能です。ただし、役員報酬が適正額であることや、社会保険未加入でいいのか?や妻の勤務先の会社規定が「役員兼務」をどのように扱うかは別問題です。

    • 回答日:2025/01/15
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