大学生で130万円を超えた場合
2025年度卒業予定の大学生です。現在、2つのアルバイトを掛け持ちしており、2024年度の年収が130万円を超える可能性があります。以下の点について教えてください。
扶養継続について
2023年10月に導入された新制度により、事業主の証明があれば、最大2年間扶養を継続できる措置があります。この制度は大学生にも適用されますか?
国民健康保険の支払いについて
年収が130万円を超えた場合、国民健康保険料は1年分をまとめて支払う必要があるのでしょうか。それとも、130万円を超えた月以降の分を支払う形になるのでしょうか。
勤労学生控除の適用について
年収が130万円以下の場合でも、2つのアルバイトの収入がそれぞれ50万円と80万円の場合、勤労学生控除は適用されますか?
また、2025年4月から就職が決まっています。これらの状況を踏まえ、アドバイスをいただけると助かります。
4. 2025年4月からの就職について
2025年4月から就職が決まっているとのことですので、以下の点に注意してください。
健康保険: 就職先の健康保険に加入することになります。国民健康保険の脱退手続きを忘れずに行ってください。
所得税: 就職先の給与所得とアルバイトの所得を合算して、年末調整または確定申告を行う必要があります。
住民税: 就職先の給与所得とアルバイトの所得を合算して、住民税が計算されます。
- 回答日:2025/01/17
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3. 勤労学生控除の適用について
勤労学生控除は、所得税法上の控除であり、以下の要件を満たす場合に適用されます。
学生であること: 学校教育法に規定する学校に在学していること。
勤労による所得があること: 給与所得、事業所得、雑所得など、勤労によって得た所得があること。
合計所得金額が75万円以下であること: 合計所得金額が75万円以下であること。
特定所得以外の所得が10万円以下であること: 勤労以外の所得が10万円以下であること。
ご質問のケースでは、2つのアルバイトの収入がそれぞれ50万円と80万円とのことですが、合計所得金額が130万円となるため、勤労学生控除は適用されません。
- 回答日:2025/01/17
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2. 国民健康保険の支払いについて
年収が130万円を超えた場合、国民健康保険の加入義務が生じます。国民健康保険料の支払いについては、以下のようになります。
加入時期:原則として、年収が130万円を超えた時点(または被扶養者から外れた時点)で国民健康保険に加入する必要があります。
保険料の計算:保険料は、加入した月から年度末までの期間について、所得に応じて計算されます。
支払い方法:保険料は、通常、月ごとに納付書が送付され、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払います。自治体によっては、口座振替も可能です。
注意点
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。そのため、年収が130万円を超えた年の翌年度の保険料は、高くなる可能性があります。
国民健康保険料は、自治体によって計算方法や金額が異なります。詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。
- 回答日:2025/01/17
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1. 扶養継続について
まず、ご質問の「2023年10月に導入された新制度」についてですが、これはおそらく「年収の壁」対策として導入された、従業員が被扶養者の認定を再度受けやすくなる制度のことかと思います。具体的には、以下の2つの制度が該当します。
被扶養者認定の円滑化:従業員の年収が一時的に130万円以上になった場合でも、事業主が「一時的な収入増」であることを証明すれば、健康保険の被扶養者として引き続き認定される場合があります。この制度は、原則として過去2年以内に同様の理由で被扶養者から外れたことがない場合に適用されます。
収入確認の簡素化:従業員の収入が130万円を超えた場合、事業主が「今後も収入が130万円未満になる見込み」であることを証明すれば、健康保険の被扶養者として引き続き認定される場合があります。
これらの制度は、健康保険の被扶養者に関するものであり、税法上の扶養とは異なります。ご質問のケースでは、健康保険の扶養についてお答えします。
大学生への適用
これらの制度は、大学生を含むすべての被扶養者に適用されます。ただし、これらの制度を利用するには、事業主の証明が必要となります。
注意点
これらの制度は、あくまで一時的な収入増に対応するためのものです。恒常的に年収が130万円を超える場合は、被扶養者から外れる必要があります。
健康保険の扶養は、収入だけでなく、被扶養者の生活状況なども考慮して判断されます。
ご加入の健康保険組合によって、制度の運用が異なる場合があります。詳細については、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
- 回答日:2025/01/17
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