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固定資産税の減税措置について

    現在建売住宅の購入を検討しているのですが、固定資産税について調べている際に、減税措置があることを知りました。

    ネットの記事には
    「令和6年度税制改正で、対象を令和8年3月31日までに新築された住宅にすると発表され、適用期限が2年間延長」とあり、今年家を購入予定のためぜひ利用したいと考えております。

    そこで、申請期限について質問です。
    サイトによって、「不動産取得の翌年1月31日までに申告書を提出」と記載されている場合と「不動産建築の翌年1月31日までに申告書を提出」と記載されている場合がありました。
    「取得」と「建築」はどちらが正しいのでしょうか。

    「建築」の場合、2024年中に建てられた新築物件は今年の1/31までに申請しないと軽減措置が適用できないのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    固定資産税ですので、建物が出来上がっている必要があります。したがって、建売であれば取得、土地を買って建てる場合は建築になります。
    また、新築は完成してから1年未満である必要があります。
    通常の場合、新築のものは市役所で調査しますので申告は不要です。ただし、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅等については申告が必要になります。
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/koteishisan-toshikeikakuzei/koteishisan-toshikeikakuzei-shosai/kaoku-genmen/shinchikugengaku.html

    詳しいことは、お住まいの市役所や区役所にお尋ねになると良いと思います。

    • 回答日:2025/01/21
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