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給与支払報告書

    給与支払報告書は、退職者分も市町村に届け出が必要ですね?金額によらず。
    パート職員で掛け持ちしている場合はどうでしょうか?
    よろしくお願いします。

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    提出期限と提出先

    提出期限:
    原則として、毎年1月31日です。
    提出期限が土日祝日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。
    提出先:
    従業員の住所地の市町村役場です。
    提出方法は、郵送、窓口持参、電子申告(eLTAX)などがあります。

    • 回答日:2025/01/21
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    パート職員で掛け持ちしている場合

    原則:
    パート職員が複数の事業所で掛け持ち勤務している場合、それぞれの事業所が給与支払報告書を提出する必要があります。
    各事業所は、それぞれの事業所から支払った給与について、給与支払報告書を作成し、従業員の住所地の市町村に提出します。
    従業員は、複数の事業所から給与を受け取っている場合、それぞれの事業所から給与支払報告書が提出されることになります。
    注意点:
    従業員は、複数の事業所から給与を受け取っている場合、確定申告が必要となる場合があります。
    従業員は、確定申告の際に、すべての給与所得を合算して申告する必要があります。

    • 回答日:2025/01/21
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    給与支払報告書の提出義務

    原則:
    所得税法に基づき、給与を支払ったすべての事業主は、原則として、翌年1月1日現在において給与の支払いを受けている従業員(パート・アルバイトを含む)について、その年の1月31日までに、従業員の住所地の市町村長に給与支払報告書を提出する義務があります。
    年の途中で退職した従業員についても、退職時に給与の支払いを受けていた場合は、原則として給与支払報告書の提出が必要です。
    給与の金額に関わらず、原則として提出が必要です。
    例外:
    税務署に提出する給与所得の源泉徴収票を提出する必要がない場合(例えば、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、年間の給与額が103万円以下の場合など)は、給与支払報告書の提出も不要となる場合があります。ただし、この例外規定は、市町村によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
    給与支払報告書の提出義務がない場合でも、市町村によっては提出を求められる場合があります。

    • 回答日:2025/01/21
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