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青色専従者の株式売買について質問です

    青色申告をしている個人事業主の父の元で専従者控除を受けながら株式売買をしております、昨年は60〜70万円ほどの利益が出ました。

    譲渡益や配当は証券会社の特定口座から源泉徴収をされておりますが、この場合も申告の必要はありますでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    確定申告の必要はありません。
    還付税金がある場合には、確定申告することも可能です。

    • 回答日:2025/01/22
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    特定口座(源泉徴収あり)で株式の譲渡益や配当を受け取っている場合、原則として確定申告は不要です。ただし、以下の場合は申告が必要です:

    譲渡益や配当を含めて還付を受けたい場合(医療費控除や配偶者控除等を適用)。
    総合課税での申告が有利な場合(配当控除の適用を希望するなど)。
    所得が一定額を超え、住民税の確認や特別措置が必要な場合。
    専従者控除は影響しないため、株式利益の課税関係だけに注意してください。

    • 回答日:2025/01/22
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