クラウドファンディングに関する税金
継続的な物販事業を行なっていない人格なき社団(今回の場合は大学のサークル)が、購入型クラウドファンディングで110万円以上の資金を調達した場合、贈与税の課税対象となるのか?
法人税が課税される場合
上記2の要件を一つでも満たさない場合は、人格なき社団は法人税法上の「法人」とみなされ、法人税が課税されます。
ご質問にある「継続的な物販事業を行なっている法人にのみ課税される」という点は、法人税法上の収益事業の定義と関連しています。法人税法では、収益事業とは、継続的に事業場を設けて行われる事業で、一定の事業を指します。したがって、継続的な物販事業を行っている場合は、原則として法人税が課税されます。
しかし、法人税が課税されるのは、収益事業を行っている場合に限らず、人格なき社団が法人税法上の「法人」とみなされる場合は、収益事業を行っていなくても、法人税が課税される場合があります。例えば、人格なき社団が、収益事業を行っていなくても、その活動が、公益法人等に該当しない場合は、法人税が課税されます。
- 回答日:2025/01/23
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所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、人格なき社団が、法人税法上の「法人」とみなされない場合です。具体的には、以下の要件をすべて満たす場合です。
収益事業を行っていないこと: 法人税法上の収益事業(物品販売業、製造業、不動産賃貸業など)を行っていないこと。
構成員に分配されるべき所得があること: 人格なき社団の活動によって得た所得が、構成員に分配されるべきものであること。
構成員が個人であること: 人格なき社団の構成員が、法人ではなく個人であること。
これらの要件をすべて満たす場合、人格なき社団は、所得税法上の「共同事業」とみなされ、その所得は、構成員である個人の所得として、所得税が課税されます(所得税法第2条第1項第15号、第27条)。
- 回答日:2025/01/23
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人格なき社団に対する課税の原則
ご認識のとおり、人格なき社団は、原則として法人税法上の「法人」とみなされ、法人税が課税されます(法人税法第2条第6号、第4条)。これは、人格なき社団が、法人格はないものの、団体として事業活動を行い、収益を上げることがあるため、法人と同様に課税対象とするという考え方に基づいています。
ただし、例外的に、人格なき社団であっても、その活動内容や規模によっては、所得税が課税される場合があります。
- 回答日:2025/01/23
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収益事業と見做された場合には、
法人に対する所得の課税が行われる可能性があります。
仰る通り、反復継続性や金額的重要性が論点となります。
こちら、法人税などが対象税目となります。
また、消費税も対象となりますが、基準期間がないため、免除となると思われます。
- 回答日:2025/01/23
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