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クラウドファンディングに関する税金

    継続的な物販事業を行なっていない人格なき社団(今回の場合は大学のサークル)が、購入型クラウドファンディングで110万円以上の資金を調達した場合、贈与税の課税対象となるのか?

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    法人税が課税される場合

    上記2の要件を一つでも満たさない場合は、人格なき社団は法人税法上の「法人」とみなされ、法人税が課税されます。

    ご質問にある「継続的な物販事業を行なっている法人にのみ課税される」という点は、法人税法上の収益事業の定義と関連しています。法人税法では、収益事業とは、継続的に事業場を設けて行われる事業で、一定の事業を指します。したがって、継続的な物販事業を行っている場合は、原則として法人税が課税されます。

    しかし、法人税が課税されるのは、収益事業を行っている場合に限らず、人格なき社団が法人税法上の「法人」とみなされる場合は、収益事業を行っていなくても、法人税が課税される場合があります。例えば、人格なき社団が、収益事業を行っていなくても、その活動が、公益法人等に該当しない場合は、法人税が課税されます。

    • 回答日:2025/01/23
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    所得税が課税される場合

    所得税が課税されるのは、人格なき社団が、法人税法上の「法人」とみなされない場合です。具体的には、以下の要件をすべて満たす場合です。

    収益事業を行っていないこと: 法人税法上の収益事業(物品販売業、製造業、不動産賃貸業など)を行っていないこと。
    構成員に分配されるべき所得があること: 人格なき社団の活動によって得た所得が、構成員に分配されるべきものであること。
    構成員が個人であること: 人格なき社団の構成員が、法人ではなく個人であること。
    これらの要件をすべて満たす場合、人格なき社団は、所得税法上の「共同事業」とみなされ、その所得は、構成員である個人の所得として、所得税が課税されます(所得税法第2条第1項第15号、第27条)。

    • 回答日:2025/01/23
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    人格なき社団に対する課税の原則

    ご認識のとおり、人格なき社団は、原則として法人税法上の「法人」とみなされ、法人税が課税されます(法人税法第2条第6号、第4条)。これは、人格なき社団が、法人格はないものの、団体として事業活動を行い、収益を上げることがあるため、法人と同様に課税対象とするという考え方に基づいています。

    ただし、例外的に、人格なき社団であっても、その活動内容や規模によっては、所得税が課税される場合があります。

    • 回答日:2025/01/23
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    公認会計士 長南会計事務所

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    収益事業と見做された場合には、
    法人に対する所得の課税が行われる可能性があります。
    仰る通り、反復継続性や金額的重要性が論点となります。
    こちら、法人税などが対象税目となります。
    また、消費税も対象となりますが、基準期間がないため、免除となると思われます。

    • 回答日:2025/01/23
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    購入型クラウドファンディングの場合、
    贈与税は課税されません。
    資金調達額と支払った経費の差額に対して、所得税が発生する可能性があります。

    • 回答日:2025/01/22
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    • 人格なき社団は所得税ではなく法人税が課税されると認識していますが、所得税が課税されるのでしょうか?
      また、法人税は継続的な物販事業を行なっている法人にのみ課税されるため今回の場合は課税対象ではないと考えているのですが違いますか?
      回答よろしくお願いします。

      投稿日:2025/01/22

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