白色申告者に対する給与の支払いにおける給与支払報告書の提出義務について
白色申告者が専従者に対し、給与を支払っている場合に、給与支払報告書を市町村に提出する義務はあるのでしょうか。提出の義務がある場合、それは、実際に支払った実額を記載するのでしょうか、それとも、所得税法上規定される専従者控除の額を記載するのでしょうか。
白色申告者の同一生計の親族に対する給与は経費としても給与ともみなされないが、専従者の場合には給与の支払いの有無に関わらず、定額を経費とみなすことができ、また、その経費の額が専従者の給与収入とみなされると法令上は規定されています。一方で、給与支払報告書は給与の支払いがあった場合に、提出義務があるとされています。このことから、私は、給与支払報告書は専従者に支払った実額を記載して提出をする義務があるが、住民税などを計算する際にはその記載された実額ではなく、(同一生計の親族に対して支払った給与は給与収入とみなされないため)専従者控除の額が給与収入として算入されると解釈しているのですが、この解釈が正しいかどうかを教えていただきたいです。