源泉徴収税の納税修正について
令和6年6月から役員報酬96400円を支払っていますが、源泉徴収税3400円を間違えて3600円を納税していました。納税額の修正方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
請求書には、過納の事実を示す資料(納付書の控えなど)を添付するとスムーズです。少額の場合は、翌月以降の源泉税納付額から調整することも可能なので、税務署に相談することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/19
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源泉徴収税を過納していた場合、税務署に「過誤納金還付請求書」を提出することで還付を受けることができます。還付請求の手続きは、所轄の税務署で行います。
- 回答日:2025/02/19
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役員報酬に関する源泉徴収税の納税額が誤っていた場合、以下の手順で修正を行います。
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・過納分の払い戻しを受けるためには、「所得税及び復興特別所得税の過誤納金還付請求書」を税務署に提出する必要があります。
・過誤納が確定したら、通常は還付されますが、他の税金の未納がある場合はその分に充当されることがあります。
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仕訳としては、誤って納税した際には「仮払金」として処理します。払い戻しを受けた際には、「仮払金」を戻し、正しい「未払金」を差し引く形で処理します。
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この手続きに関しては、税務署に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/17
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