雑所得の税金について
主婦でフリマサイトなどで年間雑所得が95万円あった場合、雑所得95万円−基礎控除48万円=47万円で、この47万円に対して所得税や住民税を支払う、と言う考えで間違いないでしょうか?
そして、年金や健康保険は夫の扶養から外れることはないのでしょうか?
また、同じ95万の稼ぎでも、パートで55万円+雑所得40万円の方が税金を支払わずに済んで手取りが多くなるでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
① フリマサイトなどで年間雑所得95万円があった場合の税金計算
ご認識の通り、年間の雑所得95万円から基礎控除48万円を差し引いた47万円が課税所得となり、この金額に対して所得税や住民税が課税されます。
所得税の計算
課税所得47万円 × 5%(所得税率) = 23,500円
さらに「所得税の控除額(97,500円×5%)」があるが、今回のケースでは適用なし
よって、所得税は 23,500円 となります。
住民税の計算
住民税は「均等割」と「所得割」があり、自治体ごとに異なりますが、
基礎控除43万円 を超えると課税されるため、住民税の対象となります。
計算例(標準的な税率)
住民税の所得割(課税所得47万円 × 10%) = 47,000円
住民税の均等割 = 5,000円前後(自治体による)
よって、住民税は 約52,000円 となります。
結果
所得税 23,500円 + 住民税 52,000円 = 合計 約75,500円の税負担
確定申告が必要(雑所得20万円を超えているため)
② 年金や健康保険は夫の扶養から外れるか?
健康保険(社会保険)と年金の扶養判定 は、「所得」ではなく「年間の収入(売上)」で判断されることが多い です。
健康保険(扶養の条件)
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳未満)であること(パート収入や雑所得を合計して判定)
雑所得が95万円の場合、年間収入130万円未満であれば扶養を維持できる可能性が高い
ただし、健康保険の扶養認定基準は健康保険組合ごとに異なるため、確認が必要
年金(国民年金の第3号被保険者の条件)
年間の合計収入130万円未満であれば扶養内(第3号被保険者)のまま
95万円であれば年金の扶養は維持可能
✅ 年間収入が130万円未満であれば、健康保険・年金ともに夫の扶養から外れることはない可能性が高い
❌ 雑所得の増加により年間収入130万円を超えると、国民健康保険・国民年金の加入が必要となるため注意
③ 同じ95万円の稼ぎでも、パート55万円+雑所得40万円の方が税負担が軽いか?
①と②のケースを比較
ケース①:雑所得95万円
課税所得 47万円(雑所得95万円-基礎控除48万円)
所得税 約23,500円
住民税 約52,000円
合計税負担:約75,500円
ケース②:パート55万円+雑所得40万円
パート収入は給与所得控除が適用されるため、課税所得が小さくなる
給与所得控除 55万円(55万円以下は全額控除)
給与所得控除後の所得 0円
雑所得 40万円
課税所得 40万円(40万円-基礎控除48万円 = 0円)
所得税 0円
住民税 0円(基礎控除43万円以下のため)
結論: ✅ パート収入55万円+雑所得40万円の方が税負担がなく、手取りが多くなる(所得税・住民税ともにゼロ)
✅ 雑所得のみ95万円の方は課税所得が発生し、所得税+住民税で約75,500円の税負担となるため、手取りが減る
④ まとめ
雑所得95万円の場合、基礎控除48万円を引いた後の課税所得47万円に対して所得税+住民税が課税される(合計約75,500円)
健康保険・年金の扶養は「年間収入130万円未満」であれば維持可能
同じ95万円の稼ぎでも、「パート55万円+雑所得40万円」の方が税負担がゼロになり、手取りが多くなる
結論:できるだけパートを活用し、雑所得を減らす方が税金面で有利。
- 回答日:2025/01/29
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主婦でフリマサイトなどで年間雑所得が95万円あった場合、雑所得95万円−基礎控除48万円=47万円で、この47万円に対して所得税や住民税を支払う、と言う考えで間違いないでしょうか?
⇒その通りです。
年金や健康保険は夫の扶養から外れることはないのでしょうか?
⇒ご主人の扶養から外れることはありません。
また、パートと雑所得の場合、
パート:55万円 - 給与所得控除 65万円 = -10万円 → 0円(課税対象額)
雑所得:40万円 - 基礎控除 48万円 = -8万円 → 0円(課税対象額)
となり、所得税・住民税がかからないため、同じ95万円の収入でも、フリマサイトのみで95万円稼ぐよりも手取りが多くなります。
- 回答日:2025/01/25
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回答ありがとうございます!
ある人が雑所得の所得金額95万円は給料に換算すると150万円なので協会けんぽの健康保険や国民年金の3号被保険者からは外れるのではないかと言っていたのですが、雑所得の金額を給料に換算するなんてことはないですよね。
投稿日:2025/01/26
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