演劇における制作業務の委託について
知りたいこと
・演劇公演における制作業務を委託したが、その方の報酬は源泉の対象となるか
背景情報
・制作業務の単価は税抜きで10万円以下
・制作を生業としたプロに委託をしたわけではない(その方は別で本業があり、また普段は制作業務を行っていない)
・発注元にも制作がおり、発注者は今回中心的なメンバーであったものの補助的な仕事もあった
演劇公演の制作業務を委託した場合、その報酬が源泉徴収の対象となるかは、業務内容と受託者の職業的性質に依存します。制作業務が一時的なもので、受託者がプロの制作業者でなく、かつ制作を本業とせず副業的に行った場合、原則として源泉徴収の対象にはなりません。ただし、業務が継続性を持ち、請負契約に該当する場合や、税務署が報酬を「演劇出演等の業務に関する支払」と判断する場合には対象になる可能性があります。
- 回答日:2025/01/28
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■演劇公演における制作業務の委託に関する源泉徴収について
制作業務の委託報酬が源泉徴収の対象となるかについてですが、委託先が制作を生業としているプロでない場合や、10万円以下の報酬である場合、通常は源泉徴収の対象とはなりません。
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具体的な報酬の内容や契約条件により異なることがありますので、詳細は各ケースに応じて確認が必要です。
- 回答日:2025/03/19
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