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演劇における制作業務の委託について

    知りたいこと
    ・演劇公演における制作業務を委託したが、その方の報酬は源泉の対象となるか

    背景情報
    ・制作業務の単価は税抜きで10万円以下
    ・制作を生業としたプロに委託をしたわけではない(その方は別で本業があり、また普段は制作業務を行っていない)
    ・発注元にも制作がおり、発注者は今回中心的なメンバーであったものの補助的な仕事もあった

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    演劇公演の制作業務を委託した場合、その報酬が源泉徴収の対象となるかは、業務内容と受託者の職業的性質に依存します。制作業務が一時的なもので、受託者がプロの制作業者でなく、かつ制作を本業とせず副業的に行った場合、原則として源泉徴収の対象にはなりません。ただし、業務が継続性を持ち、請負契約に該当する場合や、税務署が報酬を「演劇出演等の業務に関する支払」と判断する場合には対象になる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/28
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